○葛飾区勤労福祉会館条例施行規則

平成27年3月31日

規則第13号

葛飾区勤労福祉会館条例施行規則(平成18年葛飾区規則第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区勤労福祉会館条例(昭和54年葛飾区条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、次の各号に掲げる用語に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等 条例第5条第1項に規定する施設等をいう。

(2) 予約システム 葛飾区公共施設予約システムをいう。

(3) 使用者 条例第9条に規定する使用者をいう。

(4) 施設等使用料 条例第14条第2項に規定する施設等使用料をいう。

(5) 障害者 障害者手帳等を所持する者をいう。

(6) 障害者手帳等 次に掲げるものをいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳

 東京都が発行する愛の手帳若しくは道府県が発行する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳

(平28規則44・一部改正)

(付帯設備及び付帯設備の使用料)

第3条 条例第5条第1項の規定により葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める付帯設備(以下「付帯設備」という。)及び付帯設備に係る条例別表第1の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平28規則44・一部改正)

(施設等の使用申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定により施設等を使用しようとするものは、施設等を使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の2箇月前の月の葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める日に、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認又は不承認について当該申請をしたものに通知するものとする。

3 前項の規定による承認後、条例第5条第1項の規定により施設等を使用しようとするものは、使用日の属する月の1箇月前の初日から使用日までの期間内に、区長に申請しなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、当該期間外に申請することができる。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認又は不承認について当該申請をしたものに通知するものとする。

(卓球室の個人使用に係る使用申請等)

第5条 前条の規定にかかわらず、卓球室を個人で使用しようとする者は、使用しようとする際に、口頭で区長に申請することができる。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認又は不承認について当該申請をした者に通知するものとする。

(パーソナルコンピュータの個人使用に係る使用申請等)

第6条 第4条の規定にかかわらず、パーソナルコンピュータを個人で使用しようとする者は、使用しようとする際に、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認又は不承認について当該申請をした者に通知するものとする。

(予約システムによる使用申請等)

第7条 第4条の規定にかかわらず、同条に規定するものは、使用日の属する月の1箇月前の月の初日から使用日の前日までの期間内については、予約システムを利用して施設等(卓球室、練習室及びパーソナルコンピュータを除く。)の使用の申請をすることができる。

2 区長は、前項の申請があったときは、その適否を審査し、承認又は不承認について予約システムを利用して当該申請をしたものに通知するものとする。

(承認の順序)

第8条 第4条から前条までの規定による承認は、申請の順序によるものとする。この場合において、同時に申請があったときは、抽選により申請の順序を定めるものとする。

2 前項の場合において、第4条第1項の規定による申請が大会議室、小会議室、和室、集会室又は多目的室の使用の申請であるときは、葛飾区地域コミュニティ施設条例施行規則(平成20年葛飾区規則第40号)第5条第1項の規定による大会議室、小会議室、和室、集会室又は多目的室の使用の申請と第4条第1項の規定による申請とを施設ごとに合わせて、申請の順序を定めるものとする。

(令5規則37・一部改正)

(承認事項の変更・取消し等)

第9条 第4条から第6条までの規定により施設等の使用の承認を受けた使用者が承認を受けた事項の変更又は取消しを受けようとするときは、これらの規定による区長からの通知に係る書面を添えて、区長に申請しなければならない。

2 第7条第2項の規定により予約システムを利用して施設等の使用の承認を受けた使用者が承認を受けた事項の変更を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。

3 前項の使用者が承認を受けた事項の取消しを受けようとするときは、予約システムを利用して申請することができる。

4 区長は、前3項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認又は不承認について当該申請をした使用者に通知するものとする。この場合において、前項の規定による申請については、予約システムを利用して通知するものとする。

5 前項の承認を受けた使用者は、既納の施設等使用料の額が前項の変更の承認による施設等使用料の額より少ないときは、前項の規定による通知の際にその差額を納付しなければならない。

(平28規則44・一部改正)

(施設等の変更申請等)

第10条 条例第10条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるため区長の承認を受けようとする使用者は、別に定める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認又は不承認について当該申請をした使用者に通知するものとする。

(使用の承認の取消し等)

第11条 区長は、条例第11条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、当該使用者に通知するものとする。

(原状回復の確認)

第12条 使用者は、条例第12条の規定により施設等を原状に回復したときは、区長に届け出て、その確認を受けなければならない。

(駐車場における車両の大きさの制限)

第13条 条例第12条の2第2項の規則で定める大きさは、長さ5メートル以下及び幅1.9メートル以下とする。

(使用者等の義務)

第14条 使用者及び葛飾区勤労福祉会館(以下「会館」という。)の入場者は、その使用又は入場について、職員の指示に従わなければならない。

2 区長は、前項の指示に従わないものに対しては、以後の施設等の使用又は会館への入場を禁止し、又は停止することができる。

3 使用者及び会館の入場者は、会館に損害を与えたときは、直ちに区長に届け出なければならない。

(施設等使用料の後納)

第15条 条例第14条第2項ただし書の規定により施設等使用料を後納することができる場合は、口座振替又はクレジットカードで施設等使用料を納付する場合とする。

(平28規則44・一部改正)

(施設等使用料の減額又は免除)

第16条 条例第15条第1項の規定により施設等使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 中小企業の勤労者を対象に勤労福祉事業を行う公益法人が、勤労者の文化、教養又は福祉の向上のために使用するとき。 施設等使用料の100分の50に相当する額

(2) 区が自ら行政目的のために使用するとき。 施設等使用料の全額

(3) 官公署が行政目的のために使用するとき。 施設等使用料の100分の50に相当する額

(4) 障害者又はその保護者の団体が自ら使用するとき。 施設等使用料の全額

(5) 障害者が卓球室を個人で使用するとき。 施設等使用料の全額

(6) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。 区長が定める額

2 前項各号の規定により施設等使用料の減額又は免除を受けようとするものは、区長に申請しなければならない。ただし、同項第5号に掲げる場合においては、口頭で申請することができる。

3 区長は、前2項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認又は不承認について当該申請をしたものに通知するものとする。この場合において、第1項第4号又は第5号の規定に係るものについては、障害者手帳等の提示その他の方法により当該規定に該当することにつき、確認を行うものとする。

(平28規則44・一部改正)

(駐車場使用料の免除)

第17条 条例第15条第2項の規定により駐車場の使用に係る使用料(以下「駐車場使用料」という。)を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出車させなければならない事態が生じた場合

(2) 障害者が乗車している自動車を駐車させる場合

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認める場合

2 前項第2号の規定により駐車場使用料の免除を受けようとする者は、出車時までに障害者手帳等を提示し、口頭により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、免除の可否を口頭により通知するものとする。この場合において、区長は、当該申請をした者の氏名その他の必要な事項を記録するものとする。

4 第1項第3号の規定により駐車場使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ区長に申請しなければならない。

5 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認又は不承認について当該申請をした者に通知するものとする。

6 前2項の規定にかかわらず、区長が適当と認めるときは、口頭により、申請させ、及び免除の可否を通知することができる。この場合において、第3項後段の規定を準用する。

(施設等使用料の還付)

第18条 条例第16条第1項の規定により施設等使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないとき。 施設等使用料の全額

(2) 公益上又は区の都合により使用の承認を取り消したとき。 施設等使用料の全額

(3) 使用日(使用日の変更の承認を受けた場合で、変更後の使用日が当初の承認を受けた日後であるときは、当初の使用日とする。次号において同じ。)の7日前までに使用の取消しを申し出たとき。 施設等使用料の100分の50に相当する額

(4) 使用日の7日前までに使用の変更を申し出た場合において、既に納付された施設等使用料の額が変更後の施設等使用料の額を上回るとき。 当該上回る額の100分の50に相当する額

2 前項の規定により施設等使用料の還付を受けようとするものは、第4条から第6条までの規定による区長からの通知に係る書面を添えて、区長に請求しなければならない。

(平28規則44・一部改正)

(取消料)

第19条 条例第17条第1項の規定により使用者が納付する取消料は、次のとおりとする。

(1) 使用日の7日前までに取消申請を行った場合 施設等使用料の100分の50に相当する額

(2) 使用日の6日前から使用日までに取消申請を行った場合 施設等使用料の全額

(取消料の減額又は免除)

第20条 条例第17条第2項の規定により取消料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。取消料の全額

(2) 前号のほか、区長がやむを得ないと認めるとき。区長が定める額

(委任)

第21条 この規則の規定による申請及び通知の書類その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第44号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第37号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28規則44・全改)

使用区分

名称

午前

午後(1)

午後(2)

午後(全)

夜間

全日

アップライトピアノ

600円

300円

300円

600円

600円

1,800円

パーソナルコンピュータ

100円

50円

50円

100円

100円

300円

ワイヤレスマイクロホン

200円

100円

100円

200円

200円

600円

ビデオプロジェクター

400円

200円

200円

400円

400円

1,200円

葛飾区勤労福祉会館条例施行規則

平成27年3月31日 規則第13号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 民/第4章 区民施設
沿革情報
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年7月29日 規則第44号
令和5年3月29日 規則第37号