○葛飾区保育の利用の調整等に関する規則
平成27年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第24条の規定により行う利用の調整(以下「利用の調整」という。)のほか、保育所における保育の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(利用の申込み)
第3条 法第24条第1項又は第2項の規定による保育を利用することを希望する児童の保護者は、葛飾区長(以下「区長」という。)に対し、保育園等入園申込書を提出するものとする。
(利用の調整)
第4条 区長は、前条の申込書の提出があったときは、利用の調整を行うものとする。
2 利用の調整は、別表に定める基準指数に基づき算定した数値(以下「算定指数」という。)により行うものとする。この場合において、算定指数が同一のときは、保護者の就労状況、経済状態等を総合的に勘案し、その順位を認定するものとする。
3 区長は、利用の調整を行ったときは、利用調整結果通知書により当該利用の調整に係る児童の保護者に対して通知するものとする。ただし、これにより難いときは、区長が別に定める方法により通知することができる。
(利用の要請)
第5条 法第24条第3項の利用の要請は、利用調整結果一覧を通知することにより行うものとする。
(保育所における保育の実施の決定等)
第6条 区長は、利用の調整により保育所の利用を調整された児童について、保育所において法第24条第1項の規定による保育を行うことを決定したときは、当該児童の保護者に対しては保育実施決定通知書(入所)により、当該保育所の長に対しては保育実施通知書(入所)により通知しなければならない。
2 区長は、前項の児童について、保育所において法第24条第1項の規定による保育を行わないことを決定したときは、当該児童の保護者に対して、保育所入所保留通知書により通知しなければならない。
(平29規則12・一部改正)
(1) 保育の実施に係る児童の保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に規定する事由に該当しなくなったとき。
(2) 保育の実施に係る児童が葛飾区内に住所を有しなくなったとき。
(3) 保育の実施に係る児童の保護者から保育の実施の解除の申出があったとき。
(4) 2月以上の期間、保育の実施に係る児童が保育の実施に係る保育所に全く通所しないときその他保育の実施を継続することが困難であると区長が認めるとき。
2 区長は、前項の規定により保育の実施を解除したときは、当該保育の実施に係る児童の保護者に対しては保育実施解除決定通知書により、当該保育の実施に係る保育所の長に対しては保育実施解除通知書により通知しなければならない。
(令3規則20・一部改正)
(区立保育所における延長保育等の対象者)
第8条 区立保育所(葛飾区保育所の設置等に関する条例(昭和36年葛飾区条例第6号)別表に規定する葛飾区保育所をいう。以下同じ。)において延長保育(葛飾区保育所の保育料等に関する条例(昭和62年葛飾区条例第3号)第6条に規定する保育をいう。以下同じ。)を受けることができる児童(以下「延長保育対象児童」という。)は、当該区立保育所において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する支給認定教育・保育(保育に限る。)、同法第28条第1項第1号の規定による緊急その他やむを得ない理由による特定教育・保育(保育に限る。)又は同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受けているもののうち、延長保育を受ける日における年齢が1歳以上のものとする。
2 区立保育所において保育短時間延長保育(葛飾区保育所の保育料等に関する条例第7条に規定する保育をいう。以下同じ。)を受けることができる児童(以下「保育短時間延長保育対象児童」という。)は、当該区立保育所において子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する支給認定教育・保育(保育に限る。)、同法第28条第1項第1号の規定による緊急その他やむを得ない理由による特定教育・保育(保育に限る。)又は同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受けているもののうち、同条例第7条に規定する保育短時間の認定に係るものとする。
(平29規則3・一部改正)
(延長保育等を行わない日)
第8条の2 次に掲げる日においては、延長保育を行わないものとする。
(1) 葛飾区保育所の設置等に関する条例第4条第1項に規定する区立保育所の休所日
(2) 土曜日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 前2号に掲げる日のほか、区長が指定する日
2 次に掲げる日においては、保育短時間延長保育を行わないものとする。
(1) 葛飾区保育所の設置等に関する条例第4条第1項に規定する区立保育所の休所日
(2) 前号に掲げる日のほか、区長が指定する日
(平29規則3・追加)
(区立保育所における延長保育等の時間)
第9条 葛飾区保育所の保育料等に関する条例第6条の規則で定める時間は、午前7時15分から午後6時15分までとする。
2 葛飾区保育所の保育料等に関する条例第7条の規則で定める時間は、午前7時15分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時15分までとする。
(区立保育所における延長保育等の申込み)
第10条 延長保育又は保育短時間延長保育(以下「延長保育等」という。)を受けることを希望する延長保育対象児童又は保育短時間延長保育対象児童(以下「延長保育等対象児童」という。)の保護者は、区長に対し、延長保育等実施申込書を提出するものとする。
2 区長は、前項の申込書の提出があったときは、これを審査し、延長保育等を実施することを決定したときは延長保育等実施決定通知書により、実施しないことを決定したときは延長保育等不承認通知書により当該申込書を提出した保護者に通知しなければならない。
(平29規則3・一部改正)
(1) 延長保育等の実施に係る児童が、延長保育等対象児童でなくなったとき。
(2) 延長保育等の実施に係る児童の保護者から当該延長保育等の実施の解除の申出があったとき。
(3) 2月以上の期間、延長保育等を全く受けないときその他延長保育等の実施の必要がないと区長が認めるとき。
2 区長は、前項の規定により延長保育等の実施を解除したときは、当該延長保育等を受けていた児童の保護者に対しては延長保育等実施解除決定通知書により、当該延長保育等の実施に係る区立保育所の長に対しては延長保育等実施解除通知書により通知しなければならない。
(平29規則3・一部改正)
(委任)
第13条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第10条の規定による延長保育等の申込みその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成29年1月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月19日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和2年4月1日以後の保育所の入所に係る利用の調整について適用し、同日前の保育所の入所に係る利用の調整については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以後の保育所の入所に係る利用の調整について適用し、同日前の保育所の入所に係る利用の調整については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令2規則6・令3規則20・一部改正)
葛飾区保育所等利用調整基準指数
項 | 保護者の状況 | 基準指数 | |||
類型 | 細目 | ||||
1 | 居宅外で就労をすることを常態としている場合又は居宅内で日常の家事以外の就労をすることを常態としており、かつ、自ら事業を営む者(次項において「事業者」という。)である場合 | (1) 1月の就労日数が20日以上のとき。 | 1日の就労時間が8時間以上のとき。 | 20 | |
1日の就労時間が6時間以上8時間未満のとき。 | 18 | ||||
1日の就労時間が4時間以上6時間未満のとき。 | 15 | ||||
1日の就労時間が4時間未満のとき。 | 14 | ||||
(2) 1月の就労日数が16日以上20日未満のとき。 | 1日の就労時間が8時間以上のとき。 | 18 | |||
1日の就労時間が6時間以上8時間未満のとき。 | 16 | ||||
1日の就労時間が4時間以上6時間未満のとき。 | 14 | ||||
1日の就労時間が4時間未満のとき。 | 13 | ||||
(3) 1月の就労日数が12日以上16日未満のとき。 | 1日の就労時間が8時間以上のとき。 | 16 | |||
1日の就労時間が6時間以上8時間未満のとき。 | 15 | ||||
1日の就労時間が4時間以上6時間未満のとき。 | 13 | ||||
1日の就労時間が4時間未満のとき。 | 12 | ||||
(4) 1月の就労日数が12日未満のとき。 | 11 | ||||
2 | 居宅内で日常の家事以外の就労をすることを常態としている場合(前項に該当する場合を除く。) | (1) 事業者と同居する者で、その事業者の事業に従事するとき。 | ア 1月の就労日数が20日以上のとき。 | 1日の就労時間が8時間以上のとき。 | 19 |
1日の就労時間が6時間以上8時間未満のとき。 | 17 | ||||
1日の就労時間が4時間以上6時間未満のとき。 | 14 | ||||
1日の就労時間が4時間未満のとき。 | 13 | ||||
イ 1月の就労日数が16日以上20日未満のとき。 | 1日の就労時間が8時間以上のとき。 | 17 | |||
1日の就労時間が6時間以上8時間未満のとき。 | 15 | ||||
1日の就労時間が4時間以上6時間未満のとき。 | 13 | ||||
1日の就労時間が4時間未満のとき。 | 12 | ||||
ウ 1月の就労日数が12日以上16日未満のとき。 | 1日の就労時間が8時間以上のとき。 | 15 | |||
1日の就労時間が6時間以上8時間未満のとき。 | 14 | ||||
1日の就労時間が4時間以上6時間未満のとき。 | 12 | ||||
1日の就労時間が4時間未満のとき。 | 11 | ||||
エ 1月の就労日数が12日未満のとき。 | 10 | ||||
(2) 内職を行うとき。 | 内職による収入が月額25,000円以上のとき。 | 11 | |||
内職による収入が月額25,000円未満のとき。 | 10 | ||||
3 | 出産の場合 | 出産月の前後2月の期間内にあるとき。 | 13 | ||
4 | 疾病にかかり、又は負傷している場合 | (1) 2月以上の入院をするとき又はその予定であるとき。 | 20 | ||
(2) 居宅で療養しているとき。 | ア 医師の指示により常時安静の状態にあることを要するとき又は精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級から3級までに該当する程度であるとき。 | 20 | |||
イ アに掲げる程度に至らないが、精神に障害を有することにより又は神経症により、保育に当たることができない状態にあると認められるとき。 | 18 | ||||
ウ ア又はイに掲げる場合に該当しないが、保育に当たることができないと認められるとき。 | 14 | ||||
5 | 身体に障害を有している場合 | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に規定する障害((2)及び6の項において「障害」という。)が1級若しくは2級又は愛の手帳1度から3度までに該当する程度であるとき。 | 20 | ||
(2) 障害が3級又は愛の手帳4度に該当する程度であるとき。 | 18 | ||||
(3) (1)又は(2)に掲げる程度に至らないが、保育に当たることができないと認められるとき。 | 14 | ||||
6 | 長期にわたり疾病の状態にある配偶者その他の親族(以下この項において「配偶者等」という。)又は精神若しくは身体に障害を有する配偶者等の介護又は看護を行う場合 | (1) 病院、施設等に入院又は入所をしている配偶者等の介護又は看護を行うとき。 | ア 配偶者等が病院に入院をし、常時付添いが必要であるとき。 | 17 | |
イ 配偶者等が医師の指示により付添いが必要であるとき(アに規定するときを除く。)。 | 10 | ||||
(2) 病院、施設等に入院又は入所をしていない配偶者等の介護又は看護を行うとき。 | ア 配偶者等が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下この項において「省令」という。)第1条第1項に規定する要介護3から5まで、障害が1級若しくは2級又は愛の手帳1度若しくは2度に該当する程度であるとき。 | 17 | |||
イ 配偶者等が省令第1条第1項に規定する要介護1若しくは2、障害が3級又は愛の手帳3度若しくは4度に該当する程度であるとき。 | 15 | ||||
ウ 配偶者等がア又はイに掲げる程度に至らないとき。 | 12 | ||||
7 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たる場合 |
| 20 | ||
8 | 求職活動をしている場合 | (1) 就職が内定しているとき。 | ア 1月の就労日数が20日以上のとき。 | 1日の就労時間が8時間以上のとき。 | 10 |
1日の就労時間が6時間以上8時間未満のとき。 | 9 | ||||
1日の就労時間が4時間以上6時間未満のとき。 | 8 | ||||
1日の就労時間が4時間未満のとき。 | 7 | ||||
イ 1月の就労日数が16日以上20日未満のとき。 | 1日の就労時間が8時間以上のとき。 | 9 | |||
1日の就労時間が6時間以上8時間未満のとき。 | 8 | ||||
1日の就労時間が4時間以上6時間未満のとき。 | 7 | ||||
1日の就労時間が4時間未満のとき。 | 6 | ||||
ウ 1月の就労日数が12日以上16日未満のとき。 | 1日の就労時間が8時間以上のとき。 | 8 | |||
1日の就労時間が6時間以上8時間未満のとき。 | 7 | ||||
1日の就労時間が4時間以上6時間未満のとき。 | 6 | ||||
1日の就労時間が4時間未満のとき。 | 5 | ||||
エ 1月の就労日数が12日未満のとき。 | 4 | ||||
(2) 就職が内定していないとき。 | 3 | ||||
9 | 学校、職業訓練施設等に通学又は通所をしている場合 | (1) 1月に通学又は通所をしている日数が20日以上のとき。 | 17 | ||
(2) 1月に通学又は通所をしている日数が16日以上20日未満のとき。 | 15 | ||||
(3) 1月に通学又は通所をしている日数が12日以上16日未満のとき。 | 13 | ||||
(4) 1月に通学又は通所をしている日数が12日未満のとき。 | 10 | ||||
(5) 通学又は通所をすることが内定しているとき。 | 7 | ||||
10 | 1の項から9の項までに規定する場合を除き、保育に当たることができないと区長が認める場合 |
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備考
1 1月の就労日数が12日未満であって、かつ、1月の就労時間の合計が48時間以上である保護者については、区長が別に定めるところにより、当該保護者の1月の就労日数及び1日の就労時間を算定する。
2 2以上の基準指数に該当する保護者については、それらの基準指数のうち、最も高い基準指数を当該保護者の基準指数とする。
3 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法律に規定する育児休業をした者が当該育児休業前の職務に復職をすることが確実な場合は、1の項居宅外で就労することを常態としている場合の基準指数によることができる。
4 10の項の基準指数については、保護者が児童の保育に当たることができない状態の程度に応じて区長が決定する。
5 保護者が2人のときはそれぞれの者の基準指数を合算したものを、保護者が1人のときはその者の基準指数に20を加算したものを算定指数とする。
6 児童の属する家庭の状況、保護者の状況及び保育料等の納付の状況等について特に考慮する必要があるときは、区長が別に定める基準により、算定指数を加減することができる。