○葛飾区指定介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成27年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業の人員及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基準等)

第2条 法第59条第1項第1号の条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)第32条の規定により準用する省令第1条の2及び第2章から第4章(第25条第6項及び第7項を除く。)までの規定の例による。

(指定介護予防支援の事業の申請者の資格)

第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

2 前項の法人は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がその事業活動を支配するものであってはならない。

(指定介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基準等)

第4条 法第115条の24第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の規定により条例で定める基準は、省令第1条の2、第2章から第4章まで及び第6章の規定の例による。

(令3条例16・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

葛飾区指定介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成27年3月27日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)