○職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成26年12月15日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年葛飾区条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業申請書により、配偶者同行休業を開始しようとする日の1月前までにするものとする。
2 前項の申請をした職員は、申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、任命権者にその旨を届け出なければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(届出)
第4条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況等届出書により行うものとする。
(書面の交付)
第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業に係る職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 条例第2条の規定により配偶者同行休業を承認する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消す場合
付則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。