○職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年12月15日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年葛飾区条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業申請書により、配偶者同行休業を開始しようとする日の1月前までにするものとする。

2 前項の申請をした職員は、申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、任命権者にその旨を届け出なければならない。

3 任命権者は、第1項の申請又は前項の規定による届出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請又は届出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況等届出書により行うものとする。

2 第2条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(書面の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業に係る職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 条例第2条の規定により配偶者同行休業を承認する場合

(2) 条例第6条第2項において準用する条例第2条の規定により配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消す場合

(委任)

第6条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年12月15日 規則第52号

(平成27年1月1日施行)