○葛飾区沿道区域指定の基準に関する条例

平成26年10月17日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第44条第1項の規定に基づき、葛飾区がその管理する道路(以下「道路」という。)について行うことのできる沿道区域指定の基準を定めることを目的とする。

(沿道区域指定の基準)

第2条 沿道区域指定の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、道路に接続する区域の各1側について、その路面総幅員の2分の1の範囲内とする。

(1) 道路の屈曲部で中心半径が特に小さいとき。

(2) 並木又は密生した樹木が路傍にあるとき。

(3) 道路に隣接して高擁壁その他危険な場所があるとき。

(4) 前各号のほか、葛飾区長が特に必要があると認めるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区沿道区域指定の基準に関する条例

平成26年10月17日 条例第25号

(平成26年10月17日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
平成26年10月17日 条例第25号