○葛飾区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年10月17日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 法第34条の8の2第1項の規定により条例で定める基準は、次条に規定するもののほか、省令の規定の例による。
(職員)
第4条 前条の規定によりその規定の例によることとされた省令第10条第4項の規定にかかわらず、同条第2項本文に規定する人数に同条第4項に規定する児童の数を超える人数20人までにつき1人を加えた人数の放課後児童支援員が置かれる場合にあっては、1の支援の単位を構成する児童の数は、同項に規定する数を超えることができる。
2 前項に規定する場合における放課後児童支援員は、その半数以下について、補助員をもってこれに代えることができる。
付則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。