○葛飾区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年10月17日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(平29条例23・一部改正)
(平29条例23・一部改正)
(家庭的保育事業等の化学物質対策等)
第4条 家庭的保育事業者等は、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める基準により、家庭的保育事業所等の室内の化学物質対策を実施しなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、区長が別に定める基準により、乳幼児突然死症候群の防止対策を実施しなければならない。
(平29条例23・追加)
(家庭的保育事業等の衛生管理等)
第5条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の食事の調理又は介助をする職員に対し、少なくとも1月に1回の検便を行わなければならない。
(平29条例23・追加)
(家庭的保育事業を行う場所の設備の基準)
第6条 家庭的保育事業を行う場所の調理設備以外の部分と調理設備の部分は、柵等の設備で区画されていることとする。
2 乳幼児の保育を行う専用の部屋を3階以上に設ける建物の要件は、省令第28条第7号イからハまで、ホ、ヘ及びチの要件の例によるものであることとする。
3 前項の規定により家庭的保育事業を行う場所に2以上の階段を設ける場合において、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第121条第3項の規定を準用する。
(平29条例23・追加)
(小規模保育事業所A型の設備の基準等)
第7条 小規模保育事業所A型の保育室及び便所には、手洗用設備を設けることとする。
2 小規模保育事業所A型(保育室等を建物の1階又は2階に設けるものに限る。)の調理設備以外の部分と調理設備の部分は、壁、板等の障壁で区画されていることとする。
3 第3条の規定によりその例によることとされた省令第28条第7号の規定により小規模保育事業所A型に2以上の階段を設ける場合において、建築基準法施行令第121条第3項の規定を準用する。
5 管理者は、常勤の保育士として児童福祉事業(保育に係るものに限る。以下同じ。)に2年以上従事した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有すると区長が認める者であって、小規模保育事業所A型の運営管理の業務に専ら従事する者とする。
(平29条例23・追加)
(平29条例23・追加)
(小規模保育事業所C型の設備の基準等)
第9条 小規模保育事業所C型の保育室及び便所には、手洗用設備を設けることとする。
2 小規模保育事業所C型(保育室等を建物の1階又は2階に設けるものに限る。)の調理設備以外の部分と調理設備の部分は、壁、板等の障壁で区画されていることとする。
3 第3条の規定によりその例によることとされた省令第33条第7号の規定により小規模保育事業所C型に2以上の階段を設ける場合において、建築基準法施行令第121条第3項の規定を準用する。
5 管理者は、常勤の保育士として児童福祉事業に2年以上従事した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有すると区長が認める者であって、小規模保育事業所C型の運営管理の業務に専ら従事する者とする。
(平29条例23・追加)
(保育所型事業所内保育事業所の設備の基準等)
第10条 保育所型事業所内保育事業所の乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上とするものとする。
(平29条例23・旧第4条繰下・一部改正)
第11条 保育所型事業所内保育事業所の保育室及び便所には、手洗用設備を設けることとする。
2 第3条の規定によりその例によることとされた省令第43条第8号の規定により保育所型事業所内保育事業所に2以上の階段を設ける場合において、建築基準法施行令第121条第3項の規定を準用する。
4 管理者は、常勤の保育士として児童福祉事業に2年以上従事した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有すると区長が認める者であって、保育所型事業所内保育事業所の運営管理の業務に専ら従事する者とする。
(平29条例23・追加)
(平29条例23・追加)
付則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
付則(平成29年6月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる家庭的保育事業等の認可に係る審査等について適用し、同日前に行われた家庭的保育事業等の認可に係る審査等については、なお従前の例による。