○葛飾区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年10月17日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定により条例で定める基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の規定の例による。

(令元条例25・一部改正)

付則

この条例は、法の施行の日から施行する。

付則(令和元年9月25日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

葛飾区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年10月17日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 児童/第1章 児童福祉
沿革情報
◆ 平成26年10月17日 条例第22号
◇ 令和元年9月25日 条例第25号