○葛飾区子ども・子育て会議条例

平成25年6月19日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、葛飾区長(以下「区長」という。)の附属機関として、葛飾区子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(令5条例15・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務のほか、区長が必要と認める事務を処理するものとする。

(令5条例15・一部改正)

(組織)

第3条 子育て会議は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する。

(1) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は第3条第2項第1号に掲げる者のうちから区長が指名し、副会長は互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(令和5年3月29日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区子ども・子育て会議条例

平成25年6月19日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
平成25年6月19日 条例第27号
令和5年3月29日 条例第15号