○葛飾区科学教育センター条例施行規則

平成25年3月8日

教委規則第5号

(開館時間)

第1条 葛飾区科学教育センター条例(平成24年葛飾区条例第39号。以下「条例」という。)第4条に規定する葛飾区科学教育センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第2条 条例第5条に規定するセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月4日まで

(2) 12月28日から同月31日まで

(利用者の義務)

第3条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの利用について職員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、センターに損害を与えたときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、葛飾区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成25年4月20日から施行する。

葛飾区科学教育センター条例施行規則

平成25年3月8日 教育委員会規則第5号

(平成25年4月20日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成25年3月8日 教育委員会規則第5号