○葛飾区科学教育センター条例施行規則
平成25年3月8日
教委規則第5号
(開館時間)
第1条 葛飾区科学教育センター条例(平成24年葛飾区条例第39号。以下「条例」という。)第4条に規定する葛飾区科学教育センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第2条 条例第5条に規定するセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月4日まで
(2) 12月28日から同月31日まで
(利用者の義務)
第3条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの利用について職員の指示に従わなければならない。
2 利用者は、センターに損害を与えたときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、葛飾区教育委員会教育長が定める。
付則
この規則は、平成25年4月20日から施行する。