○葛飾区特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第20号

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車の停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第4条 条例第31条に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(橋等の構造の基準)

第5条 条例第37条第2項の規定により規則で定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

葛飾区特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第20号