○葛飾区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号、第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号、第115条の12の2第1項各号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)及び指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(平30条例45・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業の申請者の資格)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

3 前項の法人又は病床を有する診療所は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)がその事業活動を支配するものであってはならない。

(平30条例29・一部改正)

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第78条の2の2第1項第1号及び第78条の4第1項の条例で定める基準及び員数並びに法第78条の2の2第1項第2号及び第78条の4第2項の規定により条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の規定の例による。

(平30条例45・一部改正)

(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

2 前項の法人は、暴力団員がその事業活動を支配するものであってはならない。

(平30条例29・一部改正)

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第5条 法第115条の12の2第1項第1号及び第115条の14第1項の条例で定める基準及び員数並びに法第115条の12の2第1項第2号及び第115条の14第2項の規定により条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の規定の例による。

(平30条例45・一部改正)

(区域外の事業所の指定基準の特例)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、法第78条の2第1項又は法第115条の12第1項の申請に係る事業所が葛飾区の区域の外にある場合は、法第42条の2第1項本文又は法第54条の2第1項本文の指定は、その所在地の市町村(特別区を含む。)の定める基準により行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

(平30条例29・追加)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月17日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月27日 条例第5号

(平成30年12月17日施行)