○葛飾区科学教育センター条例

平成24年12月17日

条例第39号

(設置)

第1条 科学をテーマとした実験、工作及び展示の場を提供することにより、葛飾区立学校の児童及び生徒の学習活動並びに区民の生涯学習の振興に寄与するため、葛飾区科学教育センター(以下「センター」という。)を東京都葛飾区新宿六丁目3番2号に設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 科学に関する体験型展示に関すること。

(2) 科学に関する資料の収集及び展示に関すること。

(3) 葛飾区立学校の児童及び生徒を対象とした科学に関する教室の開催に関すること。

(4) 区民を対象とした科学に関する教室、講座等の開催に関すること。

(5) 科学教育に関する調査及び研究に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(施設)

第3条 センターには、次に掲げる施設を設ける。

(1) 実験室

(2) 工作室

(3) 展示室

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までの範囲内において、葛飾区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、委員会規則で定める。

(入館の制限等)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの資料、施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特にセンターの利用を不適当であると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 センターに損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、委員会規則で定める日から施行する。

(平成25年教委規則第4号で平成25年4月20日から施行)

(葛飾区立総合教育センター条例の一部改正)

2 葛飾区立総合教育センター条例(平成12年葛飾区条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

葛飾区科学教育センター条例

平成24年12月17日 条例第39号

(平成25年4月20日施行)