○葛飾区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例

平成24年12月17日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項の規定に基づき、食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定めるものとする。

(設備の基準)

第2条 食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 微生物検査室、事務室等を設けること。

(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、恒温槽その他の試験のために必要な機械及び器具を備えること。

(職員の配置の基準)

第3条 食品衛生検査施設に配置する職員の基準は、試験のために必要な職員を置くこととする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例

平成24年12月17日 条例第36号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第12編 生/第5章 食品衛生
沿革情報
平成24年12月17日 条例第36号