○葛飾区暴力団排除条例

平成24年6月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、葛飾区(以下「区」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、区及び区民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定め、もって区民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 区民等 区民及び事業者をいう。

(5) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。

(6) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより区民の生活又は区の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(7) 警察等 区の区域を管轄する警察署その他関係機関をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団が区民の生活及び区の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、区及び区民等の連携及び協力により推進されなければならない。

(区の責務)

第4条 区は、区民等の協力を得るとともに、警察等との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする。

(区民等の責務)

第5条 区民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、区又は警察等に当該情報を提供すること。

(2) 区が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること。

(3) 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。

(区の行政対象暴力に対する対応方針の策定等)

第6条 区は、法第9条第21号から第27号までに掲げる行為(同条第25号に掲げる行為を除く。)その他の行政対象暴力(暴力団関係者が、不正な利益を得る目的で、区又は区の職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。)を防止し、区の職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、具体的な対応方針を定めることその他の必要な措置を講ずるものとする。

(平24条例34・一部改正)

(区の事務事業に関する暴力団排除措置)

第7条 区は、公共工事その他の区の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、区が締結する売買、賃借、請負その他の契約(以下「区の契約」という。)及び公共工事における区の契約の相手方と下請負人との契約等区の事務又は事業の実施のために必要な区の契約に関連する契約に関し、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(補助金の交付等における措置)

第8条 区は、補助金、利子補給金等の交付又は貸付金の貸付けにより、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(区が設置する公の施設における措置)

第9条 葛飾区長(以下「区長」という。)若しくは葛飾区教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で区が設置する公の施設を管理する者をいう。)は、区が設置する公の施設の利用者について、当該公の施設の利用の目的又は内容が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるものと認められるときは、当該公の施設の利用の承認(以下「承認」という。)について定める他の条例の規定にかかわらず、承認をせず、又は承認を取り消すことができる。

(広報及び啓発)

第10条 区は、区民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。

(区民等に対する支援)

第11条 区は、区民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、区民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(青少年の教育等に係る措置等)

第12条 区内で青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わるものは、青少年が暴力団に加入すること及び暴力団員による犯罪の被害を受けることを防止するため、指導、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 区は、前項の措置が円滑に講じられるよう、警察等と連携し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(警察署長への要請)

第13条 区長は、暴力団員による東京拘置所の出所者に対する出迎え、暴力団員の祭礼、興行その他の公共の場所における行事への関与、暴力団員の区民等に対する不当な行為その他暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して行う行為により、区民等に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、区の区域を管轄する警察署の長に対し、区民等の安全及び平穏な生活を確保するための必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年10月18日条例第34号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

葛飾区暴力団排除条例

平成24年6月27日 条例第19号

(平成24年11月1日施行)