○環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イの規定に基づき、騒音に係る基準の類型をあてはめる地域及びその地域の類型による区分

平成24年3月30日

告示第77号

なお、関係図面は、葛飾区環境部環境課に備え置いて一般の縦覧に供する。

1 騒音に係る基準の類型をあてはめる地域

葛飾区の区域

2 平成10年環境庁告示第64号に基づく地域の類型による区分

地域の類型

該当地域

A

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらに接する地先及び水面

B

用途地域のうち第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域、用途地域の定められていない地域並びにこれらに接する地先及び水面

C

用途地域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにこれらに接する地先及び水面

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イの規定に基づき、騒音に係る基準の…

平成24年3月30日 告示第77号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第3章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第77号