○葛飾区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、障害者総合支援法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)及び児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則32・一部改正)

(指定の申請)

第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項の規定による指定特定相談支援事業者の指定の申請は、指定特定相談支援事業者指定申請書により行うものとする。

2 児童福祉法第24条の28第1項の規定による指定障害児相談支援事業者の指定の申請は、指定障害児相談支援事業者指定申請書により行うものとする。

(平25規則32・一部改正)

(指定の通知等)

第3条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、前条第1項に規定する申請があった場合において、指定特定相談支援事業者の指定をすることを決定したときは指定特定相談支援事業者指定通知書により、指定をしないことを決定したときは指定特定相談支援事業者指定申請却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前条第2項に規定する申請があった場合において、指定障害児相談支援事業者の指定をすることを決定したときは指定障害児相談支援事業者指定通知書により、指定をしないことを決定したときは指定障害児相談支援事業者指定申請却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前2項の規定により指定の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 障害者総合支援法第51条の21第1項に規定する指定特定相談支援事業者の指定の更新の申請は、指定特定相談支援事業者指定更新申請書により行うものとする。

2 児童福祉法第24条の29第1項に規定する指定障害児相談支援事業者の指定の更新の申請は、指定障害児相談支援事業者指定更新申請書により行うものとする。

(平25規則32・一部改正)

(指定の更新の通知等)

第5条 区長は、前条第1項に規定する申請があった場合において、指定特定相談支援事業者の指定の更新をすることを決定したときは指定特定相談支援事業者指定更新通知書により、更新をしないことを決定したときは指定特定相談支援事業者指定更新申請却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前条第2項に規定する申請があった場合において、指定障害児相談支援事業者の指定の更新をすることを決定したときは指定障害児相談支援事業者指定更新通知書により、更新をしないことを決定したときは指定障害児相談支援事業者指定更新申請却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項の規定による届出は、指定に係る特定相談支援事業所の名称、所在地等の変更に係るものにあっては指定特定相談支援事業者変更届出書により、指定計画相談支援の事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定特定相談支援事業者廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 児童福祉法第24条の32の規定による届出は、指定に係る障害児相談支援事業所の名称、所在地等の変更に係るものにあっては指定障害児相談支援事業者変更届出書により、指定障害児相談支援の事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定障害児相談支援事業者廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(平25規則32・一部改正)

(指定の取消しの通知)

第7条 区長は、障害者総合支援法第51条の29第2項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を取り消すことを決定したときは、指定特定相談支援事業者指定取消通知書により当該事業者に通知するものとする。

2 区長は、児童福祉法第24条の36の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を取り消すことを決定したときは、指定障害児相談支援事業者指定取消通知書により当該事業者に通知するものとする。

(平25規則32・一部改正)

(指定の効力の停止の通知)

第8条 区長は、障害者総合支援法第51条の29第2項の規定により指定特定相談支援事業者の指定の全部又は一部の効力を停止することを決定したときは、指定特定相談支援事業者指定停止通知書により当該事業者に通知するものとする。

2 区長は、児童福祉法第24条の36の規定により指定障害児相談支援事業者の指定の全部又は一部の効力を停止することを決定したときは、指定障害児相談支援事業者指定停止通知書により当該事業者に通知するものとする。

(平25規則32・一部改正)

(公示)

第9条 区長は、障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(平25規則32・一部改正)

(情報の提供)

第10条 区長は、第2条の申請に係る指定、第4条の申請に係る指定の更新、第6条に規定する届出の受付、第7条に規定する指定の取消し又は第8条に規定する指定の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、東京都に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の更新、事業の廃止、休止若しくは再開、指定の取消し又は指定の効力の停止の年月日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) その他区長が必要と認める事項

(委任)

第11条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 区長は、この規則の施行前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

葛飾区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月26日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)