○葛飾区金町子どもセンター条例施行規則
平成23年6月17日
規則第35号
(開館時間)
第1条 葛飾区金町子どもセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、区長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定するこどもの日(次号において「こどもの日」という。)に当たる日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(こどもの日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1月4日及び12月28日における事業)
第3条 1月4日及び12月28日においては、葛飾区金町子どもセンター条例(平成23年葛飾区条例第4号)第3条第1号及び第2号に掲げる事業に限り、行うものとする。
(利用者の義務)
第4条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの利用について職員の指示に従わなければならない。
2 利用者は、センターに損害を与えたときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成23年7月19日から施行する。