○葛飾区子ども総合センターの設置等に関する条例施行規則

平成23年6月17日

規則第34号

(開館時間)

第1条 葛飾区子ども総合センター(以下「総合センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第2条 総合センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、区長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用者の義務)

第3条 総合センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、総合センターの利用について職員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、総合センターに損害を与えたときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(子どもの安全確認のための調査等を行う職員の身分証明書)

第4条 葛飾区子ども総合センターの設置等に関する条例(平成23年葛飾区条例第3号)第7条第2項の身分を示す証明書は、子どもの安全確認のための調査等を行う職員の身分証明書とする。

(委任)

第5条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成23年7月19日から施行する。

葛飾区子ども総合センターの設置等に関する条例施行規則

平成23年6月17日 規則第34号

(平成23年7月19日施行)

体系情報
第11編 童/第2章 児童館・保育所等
沿革情報
平成23年6月17日 規則第34号