○葛飾区子ども総合センターの設置等に関する条例施行規則
平成23年6月17日
規則第34号
(開館時間)
第1条 葛飾区子ども総合センター(以下「総合センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第2条 総合センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、区長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用者の義務)
第3条 総合センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、総合センターの利用について職員の指示に従わなければならない。
2 利用者は、総合センターに損害を与えたときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(子どもの安全確認のための調査等を行う職員の身分証明書)
第4条 葛飾区子ども総合センターの設置等に関する条例(平成23年葛飾区条例第3号)第7条第2項の身分を示す証明書は、子どもの安全確認のための調査等を行う職員の身分証明書とする。
付則
この規則は、平成23年7月19日から施行する。