○葛飾区金町子どもセンター条例

平成23年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 子ども及び家庭に係る支援を行うことにより、子どもが適切な養育を受け、健やかに成長していくための環境の形成に寄与するため、葛飾区金町子どもセンター(以下「センター」という。)を東京都葛飾区東金町三丁目8番1号に設置する。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て相談に関すること。

(2) 子ども及び家庭に係る地域における支援活動の推進に関すること。

(3) センターの施設の利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める事業

(施設)

第4条 センターには、次に掲げる施設を設ける。

(1) 相談室

(2) 乳幼児専用室

(3) 遊戯室

(4) 図書室

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 葛飾区内に住所を有する子ども及び保護者

(2) 子ども及び家庭に係る支援活動を行い、又は行おうとするもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(損害賠償)

第6条 センターに損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第33号で平成23年7月19日から施行)

葛飾区金町子どもセンター条例

平成23年3月29日 条例第4号

(平成23年7月19日施行)

体系情報
第11編 童/第2章 児童館・保育所等
沿革情報
平成23年3月29日 条例第4号