○葛飾区子ども総合センターの設置等に関する条例

平成23年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 子ども及び家庭に係る総合的な支援を行うことにより、子どもが適切な養育を受け、健やかに成長していくための環境の形成に寄与するため、葛飾区子ども総合センター(以下「総合センター」という。)を東京都葛飾区青戸四丁目15番14号に設置する。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(事業)

第3条 総合センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども及び家庭に係る総合的な相談に関すること。

(2) 子ども及び家庭の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。

(3) 子ども及び家庭に係る地域における支援活動の推進に関すること。

(4) 子ども及び家庭に係る実情の把握、情報の提供、調査、指導等に関すること。

(5) 子どもの発達障害に係る相談及び支援に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業

(7) 子どもの虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。)の防止に関すること。

(8) 養育家庭制度(都道府県が、保護者のない子ども又は保護者に監護させることが不適当であると認められる子どもを、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親に委託する制度をいう。)の普及に関すること。

(9) 母子保健事業の実施に関すること。

(10) 総合センターの施設の利用に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める事業

(平24条例12・平24条例32・平26条例5・平26条例32・平29条例11・平30条例14・一部改正)

(施設)

第4条 総合センターには、次に掲げる施設を設ける。

(1) 相談室

(2) プレイルーム

(3) 子育てひろば

(4) 親子カフェ

(利用者の範囲)

第5条 総合センターを利用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 葛飾区内に住所を有する子ども及び保護者

(2) 子ども及び家庭に係る支援活動を行い、又は行おうとするもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(損害賠償)

第6条 総合センターに損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(虐待を受けたと思われる子どもの安全確認のための調査等)

第7条 区長は、児童虐待の防止等に関する法律第8条に規定する子どもの安全の確認(以下「子どもの安全の確認」という。)をするために必要があると認めるときは、その職員に、当該子どもの家庭を訪問させ、当該子どもと面会し、又は当該子どもの保護者、親族、同居人その他の関係者に対し、当該子どもの心身の健康の状況、小学校等への通学の状況その他の事項を質問させることができる。

2 前項の規定により子どもの家庭を訪問する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4 区長は、子どもの安全の確認をするために必要があると認めるときは、小学校等の教育機関、保健所、福祉事務所、保育所等の児童福祉施設その他の関係機関から報告を求め、又は資料の閲覧若しくは提出を求めることができる。

(関係機関との連携)

第8条 区長は、子どもの安全の確認及び第3条に規定する事業の実施のために必要があると認めるときは、関係機関に必要な協力を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第32号で平成23年7月19日から施行)

(葛飾区子ども家庭支援センターの設置等に関する条例の廃止)

2 葛飾区子ども家庭支援センターの設置等に関する条例(平成13年葛飾区条例第50号)は、廃止する。

(平成24年3月28日条例第12号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。ただし、第3条第7号の改正規定(「第6条の3第2項」を「第6条の4第2項」に改める部分に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第41号で平成24年7月1日から施行)

(平成24年10月18日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月17日条例第32号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

葛飾区子ども総合センターの設置等に関する条例

平成23年3月29日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)