○葛飾区夢と誇りあるふるさと葛飾基金条例

平成23年3月1日

条例第1号

(設置)

第1条 葛飾区を応援する者から寄附された寄附金を財源として、夢と誇りあるふるさと葛飾を実現するため、葛飾区夢と誇りあるふるさと葛飾基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、葛飾区一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 区長は、第1条に規定する目的を達成するために必要があると認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(寄附者への配慮)

第7条 区長は、基金の運用、管理及び処分に当たっては、寄附者の意向に配慮するように努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区夢と誇りあるふるさと葛飾基金条例

平成23年3月1日 条例第1号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産・基金
沿革情報
平成23年3月1日 条例第1号