○葛飾区かつしかエコライフプラザ条例
平成22年12月15日
条例第41号
(設置)
第1条 ごみの減量及び環境の保全を推進する行動(以下「ごみの減量等」という。)に関する学習、実践及び活動の場を提供し、もって区民一人一人がエコライフ(環境に対する負荷を低減することを意識した生活様式をいう。)を実践する地域社会の実現に寄与するため、葛飾区かつしかエコライフプラザ(以下「エコライフプラザ」という。)を設置する。
2 エコライフプラザの施設及び位置は別表第1のとおりとする。
(事業)
第2条 エコライフプラザは、前条第1項に規定する目的(以下「目的」という。)を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) ごみの減量等に関する情報の収集及び提供並びに図書その他の資料の展示
(2) ごみの減量等に関する講座の開設その他の環境教育の実施
(3) ごみの減量等に関する活動を行う団体及び個人の活動の場の提供
(4) 再使用品及び再生利用品の循環の促進
(5) エコライフプラザの施設の利用公開
(6) 前各号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が特に必要と認める事業
(開館時間)
第3条 エコライフプラザの施設の開館時間は、午前9時から午後10時までの範囲内において葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。
(使用者の範囲)
第4条 研修室を使用することができるものは、規則で定めるところにより目的を達成するため必要な団体として区長の登録を受けた団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、エコライフプラザの管理上支障がないと認めるときは、次に掲げるものに研修室を使用させることができる。
(1) 目的を達成するために区長が必要と認めるもの
(2) 前号に規定するもの以外のもので区長が必要と認めるもの
(使用の承認)
第5条 研修室及び規則で定める付帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、規則で定める手続により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、エコライフプラザの管理上必要があると認めるときは、前項の承認の際に条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認をしない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とした使用であると認めるとき。
(3) エコライフプラザの管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号のほか、区長が特に承認を不適当であると認めるとき。
2 前項の規定による使用料は、使用の承認の際に納付しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、後納することができる。
(使用料の減額又は免除)
第8条 区長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の規定による使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 区長は、規則で定めるところにより、第7条第2項の規定により既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(取消料)
第10条 使用者は、第7条第2項ただし書の規定により使用料を後納する場合において、使用の承認の日から使用日までの間に施設等の使用の承認の取消しを申し出たときは、規則で定めるところにより、当該取消しに係る料金(以下この条において「取消料」という。)を納付しなければならない。
2 区長は、規則で定めるところにより、取消料を減額し、又は免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の変更等の禁止)
第12条 使用者は、施設等を使用する際に、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の承認の取消し等)
第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用の目的に違反して使用したとき。
(3) 使用の条件に違反し、又は区長の指示に従わなかったとき。
(4) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 使用者は、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(平成23年規則第29号で本文に係る部分は平成23年6月30日から施行、ただし書に係る部分は平成23年6月20日から施行)
付則(平成27年12月14日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用する。
(準備行為)
3 改正後の第5条の規定による使用の承認その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
別表第1(第1条関係)
施設 | 位置 |
展示室 | 東京都葛飾区立石一丁目9番1号 |
研修室 | |
エコ校房 | |
資料室 | |
展示・販売場 | |
リサイクルセンター | 東京都葛飾区堀切四丁目6番12号 |
別表第2(第7条関係)
(平27条例63・全改)
使用単位 施設等 | 午前 | 午後(1) | 午後(2) | 午後(全) | 夜間 | 全日 |
研修室 | 600円 | 450円 | 450円 | 900円 | 1,000円 | 2,000円 |
付帯設備 | 1件当たり2,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり1,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり1,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり2,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり2,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額 |
備考
1 この表において「午前」とは午前9時から正午までを、「午後(1)」とは午後1時から午後3時までを、「午後(2)」とは午後3時30分から午後5時30分までを、「午後(全)」とは午後1時から午後5時30分までを、「夜間」とは午後6時から午後9時30分までを、「全日」とは午前9時から午後9時30分までをいう。
2 使用者が使用単位の時間を超えて施設等を使用したときは、超過時間30分につき次の各号に掲げる使用単位に応じ当該各号に定める額を徴収する。ただし、午前と午後(1)、午前と午後(全)、午後(1)と午後(2)、午後(2)と夜間又は午後(全)と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。
(1) 午前 当該施設等につき午前の欄に定める使用料の2割相当額
(2) 午後(1) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額
(3) 午後(2) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額
(4) 午後(全) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額
(5) 夜間 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額
(6) 全日 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額
別表第3(第7条関係)
(平27条例63・全改)
使用単位 施設等 | 午前 | 午後(1) | 午後(2) | 午後(全) | 夜間 | 全日 |
研修室 | 1,800円 | 1,350円 | 1,350円 | 2,700円 | 3,000円 | 6,000円 |
付帯設備 | 1件当たり2,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり1,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり1,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり2,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり2,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額 |
備考
1 この表において「午前」とは午前9時から正午までを、「午後(1)」とは午後1時から午後3時までを、「午後(2)」とは午後3時30分から午後5時30分までを、「午後(全)」とは午後1時から午後5時30分までを、「夜間」とは午後6時から午後9時30分までを、「全日」とは午前9時から午後9時30分までをいう。
2 使用者が使用単位の時間を超えて施設等を使用したときは、超過時間30分につき次の各号に掲げる使用単位に応じ当該各号に定める額を徴収する。ただし、午前と午後(1)、午前と午後(全)、午後(1)と午後(2)、午後(2)と夜間又は午後(全)と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。
(1) 午前 当該施設等につき午前の欄に定める使用料の2割相当額
(2) 午後(1) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額
(3) 午後(2) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額
(4) 午後(全) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額
(5) 夜間 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額
(6) 全日 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額