○葛飾区職員に対する平成23年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程

平成22年6月1日

訓令第11号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区職員に対する平成23年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成22年葛飾区規則第35号)第3条の規定に基づき、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下「子ども手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平23訓令13・平23訓令14・一部改正)

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第2条 子ども手当の認定及び支給に関する事務は、総務部人事課長が行う。

(認定請求書の処理及び受給者台帳の作成)

第3条 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)様式第2号による子ども手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻(保留)通知書(以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該認定請求書に添えて返戻する。

 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。

(2) 受給資格及び子ども手当の額を認定したときは子ども手当認定(認定請求却下)通知書(以下「認定(認定請求却下)通知書」という。)により通知するとともに、子ども手当受給者台帳を作成し、受給資格がないものと認定したときは認定(認定請求却下)通知書により通知する。

(平23訓令13・平23訓令14・一部改正)

(額改定認定請求書等の処理等)

第4条 省令様式第4号による子ども手当額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)又は子ども手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1号の規定の例により処理する。

(2) 子ども手当の額を改定するものと決定したとき又は子ども手当の額を増額しないものと決定したときは、子ども手当額改定(額改定請求却下)通知書(以下「改定(額改定請求却下)通知書」という。)により通知する。

2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって子ども手当の額を減額するものと決定したときは、改定(額改定請求却下)通知書により通知する。

(平23訓令14・一部改正)

第5条 削除

(平23訓令14)

(受給事由消滅届等の処理)

第6条 省令様式第8号による子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときその他子ども手当の支給事由がなくなったものと決定したときは、子ども手当支給事由消滅通知書により通知する。

(平23訓令14・一部改正)

(未支払子ども手当請求書の処理)

第7条 省令様式第10号による未支払子ども手当請求書(以下「未支払子ども手当請求書」という。)の提出を受けた場合において、未支払の子ども手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書により通知する。

(平23訓令14・一部改正)

(支払の一時差止めの通知)

第8条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書により通知する。

(平23訓令14・一部改正)

(書類の保存期間)

第9条 省令及びこの規程に規定する書類は、次の表の左欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる期間保存するものとする。

認定請求書

子ども手当受給者台帳

支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間

額改定認定請求書

額改定届

未支払子ども手当請求書

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間

その他の書類

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間

(平23訓令14・一部改正)

(様式)

第10条 この規程における書類の様式は、葛飾区長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年12月28日訓令第14号)

この訓令は、平成23年10月1日から適用する。

葛飾区職員に対する平成23年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関す…

平成22年6月1日 訓令第11号

(平成23年10月1日施行)