○葛飾区職員に対する平成23年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年6月1日

規則第35号

(通則)

第1条 葛飾区職員に対する平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下「子ども手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(平23規則31・平23規則52・一部改正)

(支払日)

第2条 子ども手当(法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。

(実施細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 葛飾区職員に対する平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の認定及び支給に係る事務の取扱いについては、改正後の葛飾区職員に対する平成23年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

葛飾区職員に対する平成23年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関す…

平成22年6月1日 規則第35号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成22年6月1日 規則第35号
平成23年5月20日 規則第31号
平成23年12月28日 規則第52号