○葛飾区長の職務代理順序に関する規則

平成22年1月8日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により葛飾区長の職務を代理する葛飾区副区長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 植竹貴

第2順位 小林宣貴

この規則は、平成22年1月10日から施行する。

(平成26年1月9日規則第1号)

この規則は、平成26年1月10日から施行する。

(平成29年12月28日規則第57号)

この規則は、平成30年1月10日から施行する。

(令和3年12月28日規則第50号)

この規則は、令和4年1月10日から施行する。

葛飾区長の職務代理順序に関する規則

平成22年1月8日 規則第1号

(令和4年1月10日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年1月8日 規則第1号
平成26年1月9日 規則第1号
平成29年12月28日 規則第57号
令和3年12月28日 規則第50号