○条例、規則及び訓令立案依頼の要領について
平成21年9月24日
21葛総総第614号
各部・局長
会計管理者
条例、規則及び訓令(以下「条例等」という。)の制定、改正及び廃止(以下「制定等」という。)の立案依頼については、今後下記のとおり取り扱うことといたします。
なお、平成14年2月12日付け13葛総総第1146号「条例、規則及び訓令立案依頼の要領について」は、廃止します。
記
1 立案依頼の手続
(1) 条例等の制定等の必要が生じたときは、各部長(これに準ずる者を含み、会計管理室にあっては会計管理者、行政委員会等にあっては事務局の長、総務部にあっては各課長)名により総務部長あてに立案を依頼すること。
(2) 依頼文は、別紙の作成要領により作成すること。
(3) 依頼文には、次の資料を添付すること。
ア 新旧対照表
イ 国、都等からの準則、参考とした他区市町村の条例等の資料
ウ 条例の制定等に伴い、規則の制定等を必要とする場合は、当該規則の新旧対照表
2 立案依頼の期限等
(1) 立案依頼の期限は、次のとおりとする。ただし、新規制定の場合その他立案に長期の期間を要するもの及び年度末等の繁忙期に係るものについては、総務課法規担当係において別に指示する日とする。
| 立案依頼の期限 |
条例 | 付議しようとする議会前にあらかじめ通知される原案送付期日 |
規則・訓令 | 規則・訓令の施行期日の3週間前 |
(2) 財源を必要とするものについては、予算上の措置が講じられていることを確認するとともに、依頼前に政策経営部財政課と十分協議すること。
3 主な改正点(参考)
(1) 収入役室を会計管理室に、副収入役を会計管理者に改めたこと。
(別紙 依頼文の作成要領)