○会計管理者をして出納員に区の会計事務の一部を委任させることについて

平成21年8月3日

告示第253号

会計管理者をして出納員に区の会計事務の一部を委任させることについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をして別表の左欄に掲げる出納員に、区の会計事務のうちの所管に属する別表右欄に掲げる事務を委任させました。

区分

委任事務

金銭出納員

1 現金、有価証券の領収及び払込みに関すること。

2 会計事務規則第109条の規定に基づく入札保証金及び公売保証金の受払に関すること。

3 繰替払に関すること。

物品出納員

担任区分に係る物品の出納事務に関すること。

会計管理者をして出納員に区の会計事務の一部を委任させることについて

平成21年8月3日 告示第253号

(平成21年8月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成21年8月3日 告示第253号