○葛飾区会計管理室組織規則

平成21年7月31日

規則第43号

(室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理室(以下「室」という。)を置く。

(課)

第2条 室に会計管理課(以下「課」という。)を置く。

2 課に会計管理課長を置き、葛飾区長が職員の中からこれを命ずる。

(係)

第3条 課に次の係を置く。

会計管理係

出納係

2 前項に規定する係に係長を置く。

3 第1項に規定する係に主査を置くことができる。

4 係長及び主査は、葛飾区長が職員の中からこれを命ずる。

5 前項に定める職員以外の職員は、会計管理者が室の所属職員の中から配属する。

(係の分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

会計管理係

(1) 会計事務及び物品管理事務の指導に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(3) 収入通知及び支出命令の審査に関すること。

(4) 決算に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 物品の需給調整に関すること。

(7) 庶務その他他の係に属しないこと。

出納係

(1) 収入通知及び支出命令の執行に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。

(4) 支払資金に関すること。

(5) 会計資料に関すること。

(6) 歳入及び歳出の簿記に関すること。

(7) 指定金融機関に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(葛飾区収入役室組織規則の廃止)

2 葛飾区収入役室組織規則(昭和40年葛飾区規則第5号)は、廃止する。

葛飾区会計管理室組織規則

平成21年7月31日 規則第43号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年7月31日 規則第43号