○葛飾区介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成21年7月8日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、省令第140条の40第1項に掲げる事項について業務管理体制届出書により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、届出事項変更届出書により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制届出書により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条 葛飾区長は、前3条の規定による届出の事項に関し、国、都道府県、他の特別区又は市町村に対し、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出の適正化に必要な限度において、情報を提供することができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。