○葛飾区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月3日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(敷地が2以上の区域にまたがる場合の認定申請)

第3条 認定を必要とする住宅の敷地が、2以上の行政区域にまたがる場合には、その敷地の所管面積が最大の所管行政庁の認定を受けなければならない。

(認定申請書に添付する図書及び調書)

第4条 省令第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が法第6条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる基準に適合することが確認できる図書で、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める図書とする。

2 省令第2条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、前項の図書を添付する場合において、省令第2条第1項に掲げる図書のうち区長が不要と認める図書とする。

(平27規則6・一部改正、令4規則2・旧第6条繰上・一部改正、令4規則57・一部改正)

(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類)

第4条の2 省令第18条第1項の規定により区長が定める図書又は書面は、別表左欄に掲げる図書、理由書及び認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)の写しその他区長が必要と認める書類とする。

(令4規則39・追加)

(良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項)

第5条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることについての基準は、地域のまちなみ等と調和した住宅の普及を図る観点から、区長が別に定めるところによるものとする。

(令4規則2・旧第7条繰上)

(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る事項)

第6条 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることについての基準は、建築をしようとする住宅が立地する地域における自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮の観点から、区長が別に定めるところによるものとする。

(令4規則2・追加)

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第7条 法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)又は法第8条第1項の規定に基づく変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)をしようとする者は、法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が認定又は変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第6条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。

(平27規則40・全改、令4規則2・旧第8条繰上・一部改正)

(計画の通知)

第8条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

(令4規則2・旧第9条繰上)

(認定申請の取下げ)

第9条 認定申請又は変更認定申請をした者は、区長が認定又は変更の認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届の正本及び副本により区長に届け出なければならない。

2 区長は、前条の通知を行った場合で前項の取下げ届の提出があったときは、取下げ通知書により建築主事に通知しなければならない。

3 第1項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。

(令4規則2・旧第10条繰上、令4規則39・一部改正)

(許可申請の取下げ)

第9条の2 省令第18条第1項の規定により許可を申請した者は、区長が許可をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下げ届の正本及び副本により区長に届け出なければならない。

2 前項の許可申請取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。

(令4規則39・追加)

(報告)

第10条 認定計画実施者は、法第12条の規定により、認定長期優良住宅の建築工事が完了した旨の報告を求められた場合には、工事完了報告書により区長に報告するものとする。

2 認定計画実施者は、法第12条の規定により、前項の報告以外の報告を求められた場合には、状況報告書に、報告内容を説明するための図書を添えて、区長に報告するものとする。

(令4規則2・旧第11条繰上、令4規則39・一部改正)

(取りやめる旨の申出)

第11条 法第14条第1項第2号の申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ届の正本及び副本に、認定通知書(変更の認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添付して、区長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本は、認定計画実施者に返還するものとする。

(令4規則2・旧第12条繰上、令4規則39・一部改正)

第11条の2 法第18条第1項の規定による許可を受けた住宅の工事を取りやめようとする者は、工事取りやめ届の正本及び副本に、許可通知書を添付して、区長に届け出なければならない。

2 前項の工事取りやめ届の副本及び同項の規定により添付した許可通知書は、届出を受理した日から7日以内に、届出をした者に返還するものとする。

(令4規則39・追加)

(取消しの通知)

第12条 法第14条第2項の規定による通知は、取消通知書により行うものとする。

(令4規則2・旧第13条繰上)

(様式)

第13条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(令4規則2・旧第14条繰上)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成25年3月29日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第40号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第31号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第4条第2項及び第6条第2項第2号の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。

(令和4年6月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第57号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条の2関係)

(令4規則39・追加)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

葛飾区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月3日 規則第36号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第2章
沿革情報
平成21年6月3日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第33号
平成27年3月27日 規則第6号
平成27年5月29日 規則第40号
平成31年3月28日 規則第31号
令和4年3月1日 規則第2号
令和4年6月23日 規則第39号
令和4年9月26日 規則第57号