○葛飾区後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年7月16日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区後期高齢者医療に関する条例(平成20年葛飾区条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入通知)

第2条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、条例第2条第1号に規定する通知書の引渡しを保険料の納入の通知とともにしなければならない。

2 前項の納入の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書により行うものとする。

3 前項の通知書は、遅くとも納期限の10日前までに、被保険者に交付しなければならない。

(普通徴収に係る保険料の納付)

第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、後期高齢者医療保険料納付書又は口座振替の方法により行うものとする。

(特別徴収の通知)

第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。次項において「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書により行うものとする。

2 準用介護保険法第138条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書により行うものとする。

(督促状)

第5条 保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状により行うものとする。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第6条 区長は、被保険者又は連帯納付義務者(条例第4条第2項に規定する連帯納付義務者をいう。以下同じ。)の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該被保険者又は当該連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は当該連帯納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。

2 区長は、前項の規定により、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付するときは後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書により、未納に係る徴収金に充当するときは後期高齢者医療保険料過誤納金充当通知書により当該被保険者又は当該連帯納付義務者に通知する。

(領収証書)

第7条 区長は、後期高齢者医療保険料納付書により徴収金が納付される場合は、領収証書を被保険者又は連帯納付義務者に交付しなければならない。

(平24規則31・一部改正)

(職員証等の携帯)

第8条 保険料その他の徴収金の徴収に従事する職員は、職員証を携帯しなければならない。

2 保険料その他の徴収金に係る滞納処分を執行するため、財産の差押に関する調査をし、又は検査を行う職員は、保険料滞納処分職員証を携帯しなければならない。

(過料処分通知書)

第9条 区長は、条例第8条及び第9条の規定により過料を科する場合においては、その旨を過料処分通知書により通知しなければならない。

(委任)

第10条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年7月16日 規則第63号

(平成24年3月30日施行)