○葛飾区情報システム調達に関する事務取扱規程
平成20年3月31日
訓令第1号
庁中一般
事業所
(目的)
第1条 この規程は、葛飾区(以下「区」という。)の情報システムの計画、調達、構築、運用等(以下「情報システム調達」という。)について、職員が遵守すべき事項及び判断等の基準を統一的に定めることにより、情報システム調達の透明性及び公平性を確保するとともに、その効率化及び適正化を図ることを目的とする。
(平31訓令4・一部改正)
(対象)
第2条 対象とする情報システムは、原則として区が事業者と契約して調達する全ての情報システムとする。
(平31訓令4・一部改正)
(基本方針)
第3条 情報システム調達に係る基本方針は、次のとおりとする。
(1) 業務の有効性及び効率性を確保すること。
(2) 情報システムの信頼性及び安全性を確保すること。
(3) 情報システム調達に係る透明性、公正性及び自由競争を確保すること。
(ガイドライン)
第4条 葛飾区長は、前条の基本方針に基づき、情報システム調達に関し職員が遵守すべき事項及び判断等の基準を葛飾区情報システムガイドライン(以下「ガイドライン」という。)により統一的に定めるものとする。
(平31訓令4・一部改正)
(職員の義務)
第5条 全ての職員は、ガイドラインの趣旨及び重要性について共通の認識を持つとともに、業務の遂行に当たりガイドラインを遵守する義務を負う。
(平31訓令4・一部改正)
付則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。