○葛飾区中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月31日

規則第41号

(目的)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平26規則45・一部改正)

(備付書類)

第2条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 支援給付台帳

(3) 支援給付決定調書

(4) 支援給付金品支給台帳

(5) 被支援者記録票

2 区長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) 被支援者番号索引簿

(3) 被支援者番号登載簿

(4) 支援給付申請書受理簿兼発議簿

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(平26規則45・一部改正)

(通知)

第3条 区長は、法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被支援者の居住地を所管する支援給付の実施機関(以下「実施機関」という。)に通知しなければならない。

2 区長は、被支援者が居住地をその所管区域外に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、被支援者転出通知書により新居住地を所管する実施機関に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、支援給付申請書によるものとする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は、前項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書によるものとする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書面のうち支援給付の開始又は変更の決定上必要と認められるものを添付するものとする。

(1) 給与証明書

(2) 住宅補修計画書

(3) 生業計画書

(4) その他

(決定通知書)

第5条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、支援給付決定通知書、支援給付申請却下通知書又は支援給付廃止(停止)決定通知書によるものとする。

2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における法第15条第3項において準用する保護法第24条第3項及び第26条の書面は、配偶者支援金決定通知書、配偶者支援金申請却下通知書又は配偶者支援金廃止決定通知書によるものとする。

(平26規則45・全改)

(検診命令書)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書面は、検診命令書、検診書及び検診料請求書によるものとする。

(照会依頼書等)

第7条 保護法第29条の規定による書類の閲覧若しくは資料の提供を行うとき又は報告を求めるときの書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく照会について(依頼)によるものとする。

2 法第15条第3項において準用する保護法第29条による書類の閲覧若しくは資料の提供を行うとき又は報告を求めるときの書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条第3項において準用する第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく照会について(依頼)によるものとする。

3 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために要支援者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときの書面は、扶養照会書によるものとする。

4 要支援者の扶養義務者の居住地を所管する実施機関に対し扶養義務者の状況について調査依頼するときの書面は、扶養義務者調査依頼書によるものとする。

5 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し要支援者の支援給付の開始について通知するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知についてによるものとする。

6 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等の規定に基づく報告について(依頼)によるものとする。

(平26規則45・一部改正)

(入所等依頼書)

第8条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する書面は、入所等依頼書によるものとする。

2 区長は、前項の被支援者について、入所若しくは入所の委託又は養護の委託の継続中に支援給付の変更を行ったときは支援給付変更決定通知書の写しを、支援給付の廃止又は停止を行ったときは支援給付廃止(停止)決定通知書の写しを添付して、その施設の長又は私人に対し通知するものとする。

(支援給付金の支給方法等)

第9条 被支援者等に対する支援給付金又は配偶者支援金の支給は、口座振替によるものとする。ただし、これによりがたいときは、他の適切な方法により支給することができるものとする。

2 前項の支援給付金又は配偶者支援金は、1箇月分を単位として月1回支給するものとし、その時期は生活保護費の支給日と同一の日とする。ただし、これによりがたいとき又は必要があるときは、他の適切な時期に支給することができるものとする。

(平26規則45・一部改正)

(利用被支援者状況変更届書)

第10条 保護法第48条第4項の規定による届出は、利用被支援者状況変更届書によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第11条 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第77条の2第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第77条の2第1項の規定による徴収金の場合)によるものとする。

2 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第78条第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条第1項の規定による徴収金の場合)によるものとする。

(平26規則45・追加、平30規則51・一部改正)

(委任)

第12条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平26規則45・旧第11条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年10月16日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成30年11月22日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

葛飾区中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月31日 規則第41号

(平成30年11月22日施行)