○葛飾区地域コミュニティ施設条例施行規則

平成20年3月31日

規則第40号

(団体登録の手続等)

第1条 葛飾区地域コミュニティ施設条例(平成19年葛飾区条例第37号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により葛飾区長(以下「区長」という。)の登録(以下「団体登録」という。)を受けることができる団体は、構成員が5人以上であり、かつ、その5割以上が区内に在住し、在勤し、又は在学する者により構成されている団体で、区長が条例第1条に規定する目的を達成するため団体登録をすることが必要であると認めるものとする。

2 前項に規定する団体が団体登録を受けようとするときは、葛飾区地域コミュニティ施設団体登録申請書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、当該申請をしたものに対し、団体登録をすることを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設団体登録証(以下「団体登録証」という。)を交付し、団体登録をすることを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設団体登録不承認通知書により通知する。

(団体登録の取消し)

第2条 区長は、前条第3項の規定により団体登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)が偽り又は不正な手段により団体登録を受けた事実を発見したときその他引き続き団体登録をすることが適当でないと認めるときは、団体登録を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により団体登録を取り消したときは、葛飾区地域コミュニティ施設団体登録取消通知書により当該登録団体に通知しなければならない。

3 前項の規定により取消しの通知を受けた登録団体は、速やかに団体登録証を区長に返還しなければならない。

(個人利用の登録)

第2条の2 葛飾区地域コミュニティ施設地域活動センターの付帯設備のうちテレワークブース(以下「テレワークブース」という。)を個人で使用しようとする者は、個人利用の登録(以下「個人登録」という。)を受けなければならない。

2 前項に規定する者が個人登録を受けようとするときは、葛飾区地域コミュニティ施設個人登録申請書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、当該申請をした者に対し、個人登録をすることを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設個人登録承認通知書により、個人登録をすることを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設個人登録不承認通知書により通知する。

(令5規則67・追加)

(テレワークブース予約システムによる個人利用の登録)

第2条の3 前条第2項の規定にかかわらず、個人登録を受けようとする者は、テレワークブース予約システム(テレワークブースに係る予約に関する事務を処理する電子情報処理組織(区長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と当該者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)をいう。以下同じ。)を利用して個人登録の申請をすることができる。

2 区長は、前項の申請があったときは、その適否を審査し、当該申請をした者に対し、個人登録をすることを適当と認めるときはテレワークブース予約システムを利用して登録承認について通知し、個人登録をすることを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設個人登録不承認通知書により通知する。

(令5規則67・追加)

(個人登録の取消し)

第2条の4 区長は、第2条の2第3項又は前条第2項の規定により個人登録の承認を受けた者(以下「個人登録者」という。)が偽り又は不正な手段により個人登録を受けた事実を発見したときその他引き続き個人登録をすることが適当でないと認めるときは、個人登録を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により個人登録を取り消したときは、葛飾区地域コミュニティ施設個人登録取消通知書により当該個人登録者に通知しなければならない。

(令5規則67・追加)

(開館時間)

第3条 条例第4条に規定する葛飾区地域コミュニティ施設の開館時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、区長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 葛飾区地域コミュニティ施設地区センター及び葛飾区地域コミュニティ施設学び交流館 別表第1のとおり

(2) 葛飾区地域コミュニティ施設集い交流館、葛飾区地域コミュニティ施設憩い交流館及び葛飾区地域コミュニティ施設地域活動センター(葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地域活動センター駐車場及び別館多目的ひろばを除く。) 午前9時から午後9時まで

(3) 葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地域活動センター駐車場 午前7時から午後9時30分まで

(4) 葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地域活動センター別館多目的ひろば 午前8時30分から午後9時まで

(令4規則27・全改、令5規則67・一部改正)

(葛飾区地域コミュニティ施設地区センターの使用申請及び承認)

第4条 葛飾区地域コミュニティ施設地区センターのうちホール及び区民ロビー並びにそれらの付帯設備を使用しようとするものは、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3箇月前の月の初日(その日が第14条に規定する休業日(以下この条から第11条までにおいて「休業日」という。)に当たるときは、その直後の休業日でない日)から使用日までの期間内に葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

(平20規則54・平27規則32・平28規則41・令2規則52・令4規則27・一部改正)

第5条 葛飾区地域コミュニティ施設地区センターのうち会議室等及びそれらの付帯設備を使用しようとする登録団体は、使用日の属する月の2箇月前の区長が別に定める日に行う登録団体の利用会議において、葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

3 前項の規定による承認後、葛飾区地域コミュニティ施設地区センターのうち会議室等及びそれらの付帯設備を使用しようとする登録団体又は登録団体以外のものは、使用日の属する月の1箇月前の初日(その日が休業日に当たるときは、その直後の休業日でない日)から使用日までの期間内に葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

5 葛飾区地域コミュニティ施設地区センターの付帯設備のうちパーソナルコンピュータ(以下「パーソナルコンピュータ」という。)を個人で使用しようとする者は、使用しようとする際に葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

6 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認又は不承認について当該申請をした者に通知するものとする。

(平20規則54・平27規則32・令2規則52・令5規則67・一部改正)

(葛飾区地域コミュニティ施設集い交流館の使用申請及び承認)

第6条 葛飾区地域コミュニティ施設集い交流館を使用しようとする登録団体は、使用日の属する月の2箇月前の区長が別に定める日に行う登録団体の利用会議において、葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

3 前項の規定による承認後、葛飾区地域コミュニティ施設集い交流館を使用しようとする登録団体又は登録団体以外のものは、使用日の属する月の1箇月前の初日(その日が休業日に当たるときは、その直後の休業日でない日)から使用日までの期間内に葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

(平20規則54・平27規則32・令2規則52・一部改正)

(葛飾区地域コミュニティ施設憩い交流館の使用申請及び承認)

第7条 葛飾区地域コミュニティ施設憩い交流館を使用しようとする登録団体は、使用日の属する月の2箇月前の区長が別に定める日に行う登録団体の利用会議において、葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

3 前項の規定による承認後、葛飾区地域コミュニティ施設憩い交流館を使用しようとする登録団体は、区長が別に定める日から使用日の属する月の2箇月前の末日(その日が休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日)までの期間内に葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

5 前項の規定による承認後、葛飾区地域コミュニティ施設憩い交流館を使用しようとする登録団体又は登録団体以外のものは、使用日の属する月の1箇月前の初日(その日が休業日に当たるときは、その直後の休業日でない日)から使用日の3日前(その日が休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日)までの期間内に葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

6 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

(平20規則54・平27規則32・令2規則52・一部改正)

(葛飾区地域コミュニティ施設学び交流館の使用申請及び承認)

第8条 葛飾区地域コミュニティ施設学び交流館及びその付帯設備を使用しようとする登録団体は、使用日の属する月の2箇月前の区長が別に定める日に行う登録団体の利用会議において、葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

3 前項の規定による承認後、葛飾区地域コミュニティ施設学び交流館及びその付帯設備を使用しようとする登録団体は、区長が別に定める日から使用日の属する月の2箇月前の末日(その日が休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日)までの期間内に葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

5 前項の規定による承認後、葛飾区地域コミュニティ施設学び交流館及びその付帯設備を使用しようとする登録団体又は登録団体以外のものは、使用日の属する月の1箇月前の初日(その日が休業日に当たるときは、その直後の休業日でない日)から使用日(葛飾区地域コミュニティ施設柴又学び交流館の大広間(夜間の使用区分を除く。)にあっては、使用日の前日(その日が休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日))までの期間内に葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

6 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

(平20規則54・平27規則32・平28規則41・令2規則52・一部改正)

(葛飾区地域コミュニティ施設地域活動センターの使用申請及び承認)

第9条 葛飾区地域コミュニティ施設地域活動センターのうち多目的ホール及びレク・イベントスペース並びにそれらの付帯設備を使用しようとするものは、使用日の属する月の3箇月前の月の初日(その日が休業日に当たるときは、その直後の休業日でない日)から使用日までの期間内に葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

(令4規則27・追加)

第9条の2 葛飾区地域コミュニティ施設地域活動センターのうち葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地域活動センター別館多目的ひろば及びその付帯設備を使用しようとする登録団体は、使用日の属する月の3箇月前の区長が別に定める日に行う登録団体の利用会議において、葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書及び別館多目的ひろばの利用計画に係る資料を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

3 前項の規定による承認後、葛飾区地域コミュニティ施設地域活動センターのうち葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地域活動センター別館多目的ひろば及びその付帯設備を使用しようとする登録団体又は登録団体以外のものは、使用日の属する月の3箇月前の登録団体の利用会議の翌日(その日が休業日に当たるときは、その直後の休業日でない日)から使用日までの期間内に葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書及び別館多目的ひろばの利用計画に係る資料を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

(令5規則67・追加)

第9条の3 テレワークブースを使用しようとする個人登録者は、使用日の属する月の2箇月前の月の初日から使用日までの期間内に、葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をした者に通知する。

(令5規則67・追加)

第10条 葛飾区地域コミュニティ施設地域活動センターのうち活動室等及びそれらの付帯設備を使用しようとする登録団体は、使用日の属する月の2箇月前の区長が別に定める日に行う登録団体の利用会議において、葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

3 前項の規定による承認後、葛飾区地域コミュニティ施設地域活動センターのうち活動室等及びそれらの付帯設備を使用しようとする登録団体又は登録団体以外のものは、使用日の属する月の1箇月前の初日(その日が休業日に当たるときは、その直後の休業日でない日)から使用日までの期間内に葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用申請書を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書により、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

(令4規則27・追加、令5規則67・一部改正)

(予約システムによる使用申請及び承認)

第11条 第4条から第9条の2まで及び前条の規定にかかわらず、これらの条に規定するものは、使用日の属する月の1箇月前(葛飾区地域コミュニティ施設地区センターのホール及び葛飾区地域コミュニティ施設地域活動センターの多目的ホールにあっては、2箇月前)の月の初日(その日が休業日に当たるときは、その直後の休業日でない日)から使用日の前日(その日が休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日)(葛飾区地域コミュニティ施設憩い交流館にあっては、3日前。ただし、その日が休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日とする。)までの期間内については、葛飾区公共施設予約システムを利用して葛飾区地域コミュニティ施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)(葛飾区地域コミュニティ施設地区センター区民ロビー及びパーソナルコンピュータ並びに葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地域活動センターレク・イベントスペース及び別館多目的ひろばを除く。)の使用の申請をすることができる。

2 第9条の3の規定にかかわらず、テレワークブースを使用しようとする個人登録者は、使用日の属する月の2箇月前の月の初日から使用日までの期間内に、テレワークブース予約システムにより区長に使用の申請をすることができる。

3 区長は、前2項の申請があったときは、その適否を審査し、当該申請をしたものに対し、承認することを適当と認めるときは葛飾区公共施設予約システム又はテレワークブース予約システム(以下これらを「予約システム」という。)を利用して通知し、承認することを不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用不承認通知書により通知する。

(平27規則32・追加、令2規則52・一部改正、令4規則27・旧第8条の2繰下・一部改正、令5規則67・一部改正)

(承認の順序)

第12条 第4条から前条まで(第9条の2第2項を除く。)の規定による承認は、申請の順序によるものとする。この場合において、同時に申請があったときは、抽選により申請の順序を定めるものとする。

2 前項の場合において、第5条第1項の規定による申請が葛飾区地域コミュニティ施設立石地区センターの大会議室、小会議室、和室、集会室又は多目的室の使用の申請であるときは、葛飾区勤労福祉会館条例施行規則(平成27年葛飾区規則第13号)第4条第1項の規定による大会議室、小会議室、和室、集会室又は多目的室の使用の申請と第5条第1項の規定による申請とを施設ごとに合わせて、申請の順序を定めるものとする。

3 第9条の2第2項の規定による承認は、登録団体の利用会議における使用の調整結果の順序によるものとする。

(平27規則32・追加、令4規則27・旧第8条の3繰下、令5規則36・令5規則67・一部改正)

(承認事項の変更等)

第13条 第4条から第10条までの規定により施設等の使用の承認を受けたものが、承認を受けた事項の変更又は取消しを受けようとするときは、葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認書を添えて、葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用変更・取消申請書を区長に提出しなければならない。

2 第11条第3項の規定により予約システムを利用して施設等の使用の承認を受けたものが、承認を受けた事項の変更又は取消しを受けようとするときは、葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用変更・取消申請書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前2項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは、葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用変更・取消承認書により当該申請をしたものに通知するものとする。

4 前項の承認を受けたものは、既納の使用料が前項の変更の承認による使用料より少ないときは、その差額を納付しなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、同項の承認を受けたものが、承認を受けた事項の取消しを受けようとするときは、予約システムを利用して申請することができる。

6 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは、予約システムを利用して当該申請をしたものに通知するものとする。

(平20規則54・平27規則32・一部改正、令4規則27・旧第9条繰下・一部改正、令5規則67・一部改正)

(休業日)

第14条 葛飾区地域コミュニティ施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長は特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(令2規則52・一部改正、令4規則27・旧第10条繰下)

(付帯設備及び付帯設備の使用料)

第15条 条例第5条第1項に規定する付帯設備並びに条例別表第2の1の部(3)の款、同表4の部及び同表5の部(3)の款並びに条例別表第3の1の部(3)の款、同表4の部及び同表5の部(3)の款に規定する付帯設備の使用料は、別表第2のとおりとする。

(平28規則1・一部改正、令4規則27・旧第11条繰下・一部改正)

(一般開放)

第16条 条例第7条に規定する一般開放における施設、使用することができる者の範囲及び使用時間は、別表第3のとおりとする。

(平28規則1・一部改正、令4規則27・旧第12条繰下)

(使用料の後納)

第17条 条例第8条第3項ただし書の規定により施設等の使用料を後納することができる場合は、口座振替、クレジットカード又は電子マネーで使用料を納付する場合とする。

(平28規則1・一部改正、令4規則27・旧第13条繰下・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第18条 条例第9条の規定により施設等の使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 区が行政目的のために使用するとき。 施設等の使用料の全額

(2) 官公署が行政目的のために使用するとき。 施設等の使用料の100分の50相当額

(3) 区内の公共的活動を目的とする団体が、区民のために公益的な活動を行うために使用するとき。 施設等の使用料の全額(葛飾区地域コミュニティ施設地区センターホール及び葛飾区地域コミュニティ施設地域活動センター多目的ホール(スポーツ目的以外で使用する場合に限る。)を使用する場合にあっては、施設等の使用料の100分の50相当額)

(4) 障害者手帳等を所持する障害者又はその保護者で構成される団体が使用するとき。 施設等の使用料の全額

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特別の理由があると認めるとき。 区長が定める額

2 前項各号の規定により施設等の使用料の減額又は免除を受けようとするものは、葛飾区地域コミュニティ施設使用料減額・免除団体登録申請書又は葛飾区地域コミュニティ施設使用料減額・免除申請書を添えて区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用料減額・免除承認通知書により、承認することが不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用料減額・免除不承認通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。

4 第1項第4号の障害者手帳等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳

(2) 東京都が発行する愛の手帳若しくは道府県が発行する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳

(平27規則32・平28規則1・一部改正、令4規則27・旧第14条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第19条 条例第10条の規定により施設等の使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないとき 施設等の使用料の全額

(2) 公益上又は区の都合により使用の承認を取り消したとき 施設等の使用料の全額

(3) 使用日(使用日の変更の承認を受けた場合で、変更後の使用日が当初の承認を受けた日後であるときは、当初の使用日とする。次号において同じ。)の7日前までに使用の取消しを申し出たとき 施設等の使用料の100分の50相当額

(4) 使用日の7日前までに使用の変更を申し出た場合において、既に納付された使用料が変更後の使用料を上回るとき 当該上回る額の100分の50相当額

2 前項の規定にかかわらず、条例第10条の規定によりテレワークブースの使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないとき テレワークブースの使用料の全額

(2) 公益上又は区の都合により使用の承認を取り消したとき テレワークブースの使用料の全額

(3) 使用日までに使用の取消しを申し出たとき テレワークブースの使用料の全額

(平27規則32・平28規則1・一部改正、令4規則27・旧第15条繰下、令5規則67・一部改正)

(取消料)

第20条 条例第11条第1項の規定により区長が承認した取消料は、次のとおりとする。

(1) 使用日の7日前までに取消申請を行った場合 施設等の使用料の100分の50相当額

(2) 使用日の6日前から使用日までに取消申請を行った場合 施設等の使用料の全額

2 前項の規定にかかわらず、条例第11条第1項の規定により区長がテレワークブースに係る承認をした取消料は、使用日までに取消申請を行わなかった場合においては、使用料の全額とする。

(平28規則1・一部改正、令4規則27・旧第16条繰下、令5規則67・一部改正)

(取消料の減額又は免除)

第21条 条例第11条第2項の規定により取消料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。 取消料の全額

(2) 前号のほか、区長がやむを得ないと認めるとき。 区長が定める額

(令4規則27・旧第17条繰下)

(施設等の変更申請等)

第22条 条例第13条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるため区長の承認を受けようとするものは、葛飾区地域コミュニティ施設特別設備設置等申請書に仕様書及び図面を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設特別設備設置等承認通知書により、承認することが不適当と認めるときは葛飾区地域コミュニティ施設特別設備設置等不承認通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。

(平27規則32・追加、令4規則27・旧第18条繰下)

(使用承認の取消し等)

第23条 区長は、条例第15条の規定により、施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、葛飾区地域コミュニティ施設施設等使用承認取消・制限・停止通知書により当該使用者に通知するものとする。

(平27規則32・旧第18条繰下、令4規則27・旧第19条繰下)

(原状回復の確認)

第24条 施設等の使用者は、条例第16条の規定により施設等を原状に回復したときは、区長に届け出て、その確認を受けなければならない。

(平27規則32・追加、令4規則27・旧第20条繰下)

(駐車場における車両の大きさの制限)

第25条 条例第17条第2項の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める大きさは、長さ5.0メートル以下、幅2.3メートル以下及び重さ2.0トン以下とする。

(令4規則27・追加)

(駐車場使用料の前納)

第26条 条例第17条第4項ただし書の規則で定めるところにより前納とすることができる場合は、区長が発行する葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地域活動センター駐車場使用券の交付を受けた場合とする。

(令4規則27・追加)

(駐車場使用料の免除)

第27条 条例第17条第5項の規定により駐車場の使用に係る使用料(以下「駐車場使用料」という。)を免除することができる特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出車させなければならない事態が生じた場合

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(5) 葛飾区保健センター条例(平成10年葛飾区条例第54号)別表に規定する葛飾区新小岩保健センターを利用する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(6) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認める場合

2 前項第2号から第4号までの規定により、駐車場使用料の免除を受けようとする者は、退車時までに身体障害者手帳、療育手帳若しくは愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、口頭により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、免除の可否を口頭により通知するものとする。この場合において、区長は、当該申請をした者の氏名その他の必要な事項を記録するものとする。

4 第1項第5号の規定により駐車場使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ駐車場使用料免除申請書により区長に申請しなければならない。

5 区長は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めるときは駐車場使用料免除承認通知書を、承認することが不適当と認めるときは駐車場使用料免除不承認通知書を当該申請者に交付する。

6 前2項の規定にかかわらず、区長が適当と認めるときは、口頭により、申請させ、及び免除の可否を通知することができる。この場合において、第3項後段の規定を準用する。

(令4規則27・追加)

(使用者等の義務)

第28条 施設等の使用者及び入場者は、その使用又は入場について、職員の指示に従わなければならない。

2 区長は、前項の指示に従わないものに対しては、以後の施設等の使用を禁止し、又は停止することができる。

3 葛飾区地域コミュニティ施設に損害を与えた者は、直ちに区長に届け出なければならない。

(平27規則32・旧第19条繰下・一部改正、令4規則27・旧第21条繰下・一部改正)

(委任)

第29条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平27規則32・旧第20条繰下、令4規則27・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第13条第16条及び第17条の規定は、同年7月1日から施行する。

(葛飾区敬老館条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 葛飾区敬老館条例施行規則(昭和45年葛飾区規則第36号)

(2) 葛飾区地区センター条例施行規則(昭和58年葛飾区規則第31号)

(3) 葛飾区集会所条例施行規則(平成16年葛飾区規則第50号)

(平成20年6月30日規則第54号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第50号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月19日規則第28号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(葛飾区市民活動支援センター条例施行規則の廃止)

2 葛飾区市民活動支援センター条例施行規則(平成18年葛飾区規則第41号)は、廃止する。

(平成28年2月29日規則第1号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、別表第3の2の部葛飾区地域コミュニティ施設新小岩憩い交流館の項を削る改正規定及び同表3の部葛飾区地域コミュニティ施設柴又学び交流館の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第41号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第52号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条から第8条の2までの改正規定及び第10条第2項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第27号)

この規則は、令和4年7月19日から施行する。

(令和5年3月29日規則第36号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の2の部(1)の款の改正規定 公布の日

(2) 第12条第2項の改正規定及び別表第1の1の部(3)の款の改正規定 令和5年7月1日

(3) 別表第3の2の部葛飾区地域コミュニティ施設白鳥憩い交流館の項を削る改正規定及び同表3の部葛飾区地域コミュニティ施設水元学び交流館の項の前に葛飾区地域コミュニティ施設亀有学び交流館の項を加える改正規定 令和5年8月1日

(令和5年7月31日規則第67号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27規則32・令2規則52・令5規則36・一部改正)

1 葛飾区地域コミュニティ施設地区センター

(1) 葛飾区地域コミュニティ施設金町地区センター

種別

開館時間

ホール

午前9時から午後10時まで

区民ロビー

午前8時から午後10時まで

会議室等

午前9時から午後10時まで

(2) 葛飾区地域コミュニティ施設亀有地区センター、葛飾区地域コミュニティ施設高砂地区センター及び葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地区センター

種別

開館時間

ホール

午前9時から午後9時30分まで

区民ロビー

午前8時30分から午後9時30分まで

会議室等

午前9時から午後9時30分まで

(3) 葛飾区地域コミュニティ施設立石地区センター

種別

開館時間

大会議室

午前9時から午後9時30分まで

小会議室

午前9時から午後9時30分まで

和室

午前9時から午後9時30分まで

集会室

午前9時から午後9時30分まで

多目的室

午前9時から午後9時30分まで

(4) その他の葛飾区地域コミュニティ施設地区センター

種別

開館時間

ホール

午前9時から午後9時まで

区民ロビー

午前8時30分から午後9時まで

会議室等

午前9時から午後9時まで

2 葛飾区地域コミュニティ施設学び交流館

(1) 葛飾区地域コミュニティ施設亀有学び交流館及び葛飾区地域コミュニティ施設水元学び交流館

種別

開館時間

集会室等

午前9時から午後9時30分まで

(2) 葛飾区地域コミュニティ施設柴又学び交流館

種別

開館時間

集会室等

午前9時から午後9時まで

別表第2(第15条関係)

(平28規則1・全改、平28規則41・令4規則27・令5規則67・一部改正)

1 葛飾区地域コミュニティ施設地区センター

使用区分

名称

午前

午後(1)

午後(2)

午後(全)

夜間

全日

グランドピアノ

1,200円

600円

600円

1,200円

1,200円

3,600円

アップライトピアノ

600円

300円

300円

600円

600円

1,800円

電子ピアノ

200円

100円

100円

200円

200円

600円

スポットライト(可動式)

300円

150円

150円

300円

300円

900円

ワイヤレスマイクロホン

200円

100円

100円

200円

200円

600円

スピーカー(床置き・2台1組)

200円

100円

100円

200円

200円

600円

所作台

300円

150円

150円

300円

300円

900円

ビデオプロジェクター

400円

200円

200円

400円

400円

1,200円

展示ロビー用パネル

200円

200円

200円

200円

200円

200円

(移動式)

100円

50円

50円

100円

100円

300円

パーソナルコンピュータ

100円

50円

50円

100円

100円

300円

備考 1の使用者が1日に2以上の使用区分(全日を除く。)において展示ロビー用パネルを使用した場合における当該使用区分ごとの使用料の額の合計は、200円を上限とする。

2 葛飾区地域コミュニティ施設学び交流館

使用区分

名称

午前

午後(1)

午後(2)

午後(全)

夜間

全日

アップライトピアノ

600円

300円

300円

600円

600円

1,800円

3 葛飾区地域コミュニティ施設地域活動センター

使用区分

名称

1時間につき

全日

アップライトピアノ

150円

1,800円

電子ピアノ

50円

600円

スポットライト(可動式)

75円

900円

ワイヤレスマイクロホン

50円

600円

ビデオプロジェクター

100円

1,200円

展示スペース用パネル


200円

(移動式)

25円

300円

テレワークブース(個室)

20分ごとに200円

テレワークブース(カウンター)

20分ごとに100円

備考

1 テレワークブースの使用定員は、各区画ごとに個人登録者1名とする。

2 この表の規定にかかわらず、別館多目的ひろばの付帯設備(展示スペース用パネルを除く。)を午前8時30分から午前9時まで使用したときは、使用料は次に掲げる付帯設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 電子ピアノ 25円

(2) スポットライト(可動式) 35円

(3) ワイヤレスマイクロホン 25円

(4) ビデオプロジェクター 50円

(5) 鏡(移動式) 10円

別表第3(第16条関係)

(平28規則1・令2規則52・令4規則27・令5規則36・一部改正)

1 葛飾区地域コミュニティ施設地区センター

名称

施設

使用時間

葛飾区地域コミュニティ施設新小岩北地区センター

談話室

午前9時から午後5時まで

2 葛飾区地域コミュニティ施設憩い交流館

名称

施設

使用時間

葛飾区地域コミュニティ施設堀切憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設柴又憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設中道憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設東金町憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

洋室

葛飾区地域コミュニティ施設鎌倉憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設末広憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設青戸中央憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設小菅憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設たつみ憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設新宿憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設西奥戸憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設東奥戸憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設宝町憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設砂原憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

葛飾区地域コミュニティ施設水元憩い交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

和室

多目的ホール

3 葛飾区地域コミュニティ施設学び交流館

名称

施設

使用時間

葛飾区地域コミュニティ施設亀有学び交流館

遊戯室

午前9時から午後5時まで

葛飾区地域コミュニティ施設水元学び交流館

第四集会室

午前9時30分から午後4時30分まで

和室(さくら)

午前9時30分から午後4時30分まで

和室(松)

午前9時30分から午後4時30分まで

和室(竹)

午前9時30分から午後4時30分まで

和室(梅)

午前9時30分から午後4時30分まで

和室(寿)

午前9時30分から午後4時30分まで

大広間

午前9時30分から午後4時30分まで

学習室

午前9時30分から午後4時30分まで

浴室

正午から午後3時まで

身体障害者コーナー(浴室)

午前9時30分から午後3時まで

身体障害者コーナー(訓練室)

午前9時30分から午後4時30分まで

葛飾区地域コミュニティ施設柴又学び交流館

大広間

午前9時から午後5時まで

備考

1 一般開放により施設を使用することができる者は、区内に在住する者とする。ただし、葛飾区地域コミュニティ施設水元学び交流館における一般開放にあっては、区内に在住する60歳以上の者とする。

2 一般開放に供する日は、区長が別に定める。

葛飾区地域コミュニティ施設条例施行規則

平成20年3月31日 規則第40号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 民/第4章 区民施設
沿革情報
平成20年3月31日 規則第40号
平成20年6月30日 規則第54号
平成23年12月22日 規則第50号
平成26年5月19日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第32号
平成28年2月29日 規則第1号
平成28年6月30日 規則第41号
令和2年12月14日 規則第52号
令和4年3月30日 規則第27号
令和5年3月29日 規則第36号
令和5年7月31日 規則第67号