○葛飾区教育委員会組織条例
平成20年2月29日
条例第2号
葛飾区教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。
付則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の葛飾区教育委員会組織条例の規定は適用せず、改正前の葛飾区教育委員会組織条例の規定は、なおその効力を有する。