○葛飾区教育委員会組織条例

平成20年2月29日

条例第2号

葛飾区教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の葛飾区教育委員会組織条例の規定は適用せず、改正前の葛飾区教育委員会組織条例の規定は、なおその効力を有する。

葛飾区教育委員会組織条例

平成20年2月29日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年2月29日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第24号