○葛飾区結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成18年10月17日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区国民健康保険条例(昭和34年葛飾区条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定による結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第12条第3項の規定による申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書又は国保受給者証(精神通院)交付申請書により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が添付する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 結核医療給付金にあっては感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定により交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)の写し、精神医療給付金にあっては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものであって、同令第35条第1項第3号又は第4号に定める額を記載したものに限る。以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し

(2) 結核医療給付金にあっては、条例第12条第1項に規定する特別区民税が課されない者であることを証する書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(平19規則22・平25規則32・一部改正)

(受給者証の交付等)

第3条 区長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者が条例第12条第1項又は第2項に定める要件(以下「受給要件」という。)に該当するか否かを審査し、受給要件に該当すると認めるときは、結核医療給付金受給者証又は国保受給者証(精神通院)(以下「受給者証」という。)を交付し、受給要件に該当しないと認めるときは、結核医療給付金受給者証不交付決定通知書又は国保受給者証(精神通院)不交付決定通知書により通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、第2条第1項の申請書の受付をした日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期間の末日までとする。

(受給者証の提示)

第5条 第3条の規定により受給要件に該当すると認定された者(以下「受給者」という。)は、当該認定に係る疾病について保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都の区域外の保険医療機関等で医療を受けようとするときは、この限りでない。

(受給者証の更新申請)

第6条 受給者は、第4条の有効期間の終了後も引き続き給付金の支給を受けようとするときは、第2条の規定により区長に受給者証の交付を申請しなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、結核医療給付金受給者証再交付申請書又は国保受給者証(精神通院)再交付申請書により区長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請書には、破損し、又は汚損した受給者証を添付しなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、受給者証を当該申請をした者に再交付するものとする。

4 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を区長に返還しなければならない。

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、葛飾区外への転出、死亡、疾病の治癒その他の事由により受給要件に該当しなくなったとき又は受給者証の有効期間が終了したときは、受給者証を速やかに区長に返還しなければならない。

(変更届)

第9条 受給者は、氏名、住所その他受給者証の記載事項に変更があったときは、結核医療給付金受給者証記載事項変更届又は国保受給者証(精神通院)記載事項変更届により区長に届け出なければならない。

(支給申請)

第10条 受給者は、給付金の支給を受けようとするときは、結核・精神医療給付金支給申請書により区長に申請しなければならない。ただし、条例第12条第5項及び第6項に規定する方法により給付金の支給を受ける場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、当該申請に係る医療につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。ただし、区長が添付する必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付金の支給が適当であると認めるときは結核・精神医療給付金支給決定通知書により、不適当であると認めるときは結核・精神医療給付金不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

葛飾区結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成18年10月17日 規則第72号

(平成25年4月1日施行)