○葛飾区服務状況調査規程

平成18年6月30日

訓令第16号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区長(以下「区長」という。)の服務状況調査機関が行う職員の服務状況に関する調査及びその処理に当たっての基本的事項を定めることにより、服務状況調査事務の公正な実施を図り、職員の服務の遵守及び組織の健全な運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 服務状況調査 予防状況調査及び事故状況調査をいう。

(2) 予防状況調査 職員の服務状況及び服務に関連する事務事業の内容を調査することをいう。

(3) 事故状況調査 服務に関する法令等の諸規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる職員及びその関係者から事情を聴取すること並びにこれらに関連する諸資料等を調査することをいう。

(4) 部長 葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)第8条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する次長及び同条第3項に規定する担当部長をいう。

(令4訓令6・一部改正)

(服務状況調査の対象)

第3条 服務状況調査は、区長の事務部局に属する一般職の職員その他区長が任命する職員(以下「職員」という。)について行う。

(服務状況調査の事項)

第4条 服務状況調査は、次に掲げる事項について行う。

(1) 職務に関して発生した職員の非行及び事故又はその疑いがある行為に関すること。

(2) 職員の信用失墜行為又はその疑いがある行為に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、職員の服務状況に関すること。

(4) 職員の服務に関連する事務事業に関すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づく職員の賠償責任の調査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(服務状況調査の実施機関)

第5条 服務状況調査は、区長の命により、主任調査員の指揮の下に、調査員及び副調査員が実施する。

2 主任調査員には総務部長の職にある者を、調査員には総務部人事課長の職にある者を、副調査員には総務部人事課調整担当係長の職にある者を充てる。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、調査員及び副調査員を別に任命することができる。

(平19訓令4・平21訓令8・一部改正)

(主任調査員等の責務)

第6条 主任調査員、調査員及び副調査員(以下「主任調査員等」という。)は、服務状況調査を行うに当たっては、公正を旨としなければならない。

2 主任調査員等は、事故状況調査に当たっては、事故状況調査の対象となる職員の人権を侵害しないように努めなければならない。

3 主任調査員等は、服務状況調査により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(服務状況調査に係る基本的事項の策定等)

第7条 主任調査員は、服務状況調査を実施するに当たっては、服務状況調査に係る基本的事項を策定しなければならない。

2 主任調査員は、予防状況調査を実施するに当たっては、前項の基本的事項に基づき実施計画を策定しなければならない。

(服務状況調査資料の提出等)

第8条 主任調査員は、服務状況調査に関し必要があると認めるときは、当該服務状況調査に関係する部長(以下「関係部長」という。)に対し、調査書、報告書等の関係資料の提出又は立会い若しくは説明を求めることができる。

2 主任調査員は、職員が服務に関する法令等の諸規定に違反し、又は違反する疑いがあると認めるときは、当該職員から事情を聴取することができる。

3 関係部長及びその所属職員は、主任調査員等が実施する服務状況調査に協力しなければならない。

(非行及び事故の報告等)

第9条 関係部長は、第4条第1号第2号及び第5号に該当する事実を知ったときは、遅滞なく主任調査員を経て区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、主任調査員に事故状況調査を命ずることができる。

(服務状況調査結果の報告)

第10条 主任調査員は、予防状況調査を行った事項については改善意見書を、事故状況調査を行った事項については措置意見書を作成し、これらの意見書により服務状況調査の結果を区長に報告しなければならない。

(服務状況調査結果に基づく措置命令)

第11条 区長は、前条の規定による服務状況調査の結果の報告に基づき、必要があると認めるときは、関係部長に対し必要な措置を講ずることを命ずるものとする。

(改善措置状況の報告)

第12条 関係部長は、前条の規定により命令を受けた事項については、速やかに必要な措置を講じ、その結果を主任調査員を経て区長に報告しなければならない。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

葛飾区服務状況調査規程

平成18年6月30日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)