○葛飾区指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成18年7月14日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則25・一部改正)
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定及び法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書により行うものとする。
3 法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請は、指定介護予防支援事業者指定申請書により行うものとする。
(平24規則33・平30規則25・一部改正)
(指定の通知等)
第3条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、前条第1項に規定する申請があった場合において、指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定をすることを決定したときは指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定通知書により、指定をしないことを決定したときは指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
2 区長は、前条第2項に規定する申請があった場合において、指定居宅介護支援事業者の指定をすることを決定したときは指定居宅介護支援事業者指定通知書により、指定をしないことを決定したときは指定居宅介護支援事業者指定申請却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 区長は、前条第3項に規定する申請があった場合において、指定介護予防支援事業者の指定をすることを決定したときは指定介護予防支援事業者指定通知書により、指定をしないことを決定したときは指定介護予防支援事業者指定申請却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
4 前3項の規定により指定の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平30規則25・一部改正)
(変更の届出等)
第4条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。
(平24規則33・平30規則25・一部改正)
(指定の辞退の届出)
第5条 法第78条の8の規定により指定の辞退をしようとする者は、指定辞退届出書により、指定を辞退する日の1箇月前までに、区長に届け出るものとする。
(平24規則33・一部改正)
(指定の取消しの通知)
第6条 区長は、法第78条の10の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し又は法第115条の19の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しをするときは、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定取消通知書により当該事業者に通知するものとする。
2 区長は、法第84条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の取消しをするときは、指定居宅介護支援事業者指定取消通知書により当該事業者に通知するものとする。
3 区長は、法第115条の29の規定による指定介護予防支援事業者の指定の取消しをするときは、指定介護予防支援事業者指定取消通知書により当該事業者に通知するものとする。
(平24規則33・平30規則25・一部改正)
(指定の停止の通知)
第7条 区長は、法第78条の10の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の停止」という。)又は法第115条の19の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の停止をするときは、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定停止通知書により当該事業者に通知するものとする。
2 区長は、法第84条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の停止をするときは、指定居宅介護支援事業者指定停止通知書により当該事業者に通知するものとする。
3 区長は、法第115条の29の規定による指定介護予防支援事業者の指定の停止をするときは、指定介護予防支援事業者指定停止通知書により当該事業者に通知するものとする。
(平24規則33・平30規則25・一部改正)
(指定の更新の申請)
第8条 法第78条の12において準用する法第70条の2の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請書により行うものとする。
2 法第79条の2の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書により行うものとする。
3 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請は、指定介護予防支援事業者指定更新申請書により行うものとする。
(平24規則33・平30規則25・一部改正)
(指定の更新の通知)
第9条 区長は、前条第1項に規定する申請があった場合において、指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新をすることを決定したときは指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新通知書により、更新をしないことを決定したときは指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
2 区長は、前条第2項に規定する申請があった場合において、指定居宅介護支援事業者の指定の更新をすることを決定したときは指定居宅介護支援事業者指定更新通知書により、更新をしないことを決定したときは指定居宅介護支援事業者指定更新申請却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 区長は、前条第3項に規定する申請があった場合において、指定介護予防支援事業者の指定の更新をすることを決定したときは指定介護予防支援事業者指定更新通知書により、更新をしないことを決定したときは指定介護予防支援事業者指定更新申請却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平30規則25・一部改正)
(公示)
第10条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、それぞれ法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号又は第115条の30各号に規定する措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業者番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退(法第78条の11第3号に規定する措置に係る事業所の場合に限る。)、指定の取消し又は指定の停止の年月日
(5) サービスの種類(法第78条の11各号又は第115条の20各号に規定する措置に係る事業所の場合に限る。)
(平24規則33・平30規則25・一部改正)
(1) 介護保険事業者番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し、指定の停止又は指定の更新の年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) その他区長が必要と認める事項
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月28日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。