○葛飾区体育施設条例施行規則

平成18年3月31日

教委規則第20号

葛飾区体育施設条例施行規則(昭和59年葛飾区教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(使用区分)

第1条 葛飾区体育施設(以下「体育施設」という。)の使用区分は、次のとおりとする。

(1) 貸切りの場合 体育施設の施設(駐車場を除く。以下「施設」という。)及び体育施設備付器具(以下これらを「施設等」という。)を貸切りにより使用する場合(以下「貸切り使用」という。)をいう。

(2) 貸切りでない場合 個人を単位として施設を使用する場合(以下「個人使用」という。)をいう。

2 前項の使用区分は、各施設について、日又は時間を単位として、あらかじめ葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て葛飾区体育施設条例(以下「条例」という。)第3条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定める。

3 前項の場合において、貸切り使用と定められた日又は時間について、貸切り使用の申込みがない場合は、あらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が別に定めた基準に基づき、これを個人使用に充てることができる。

(一般開放)

第2条 葛飾区奥戸総合スポーツセンター(以下「奥戸総合スポーツセンター」という。)プール(第一会議室及び第二会議室を除く。)、葛飾区水元総合スポーツセンター(以下「水元総合スポーツセンター」という。)体育館温水プール、東金町多目的広場及び新宿多目的広場をあらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が別に定めた日に一般開放するものとする。

2 前項に規定する一般開放の時間、開放施設、運動種目その他の必要事項は、あらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が別に定める。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て一般開放の必要事項を変更することができる。

(平23教委規則19・平25教委規則1・平26教委規則14・平28教委規則3・平29教委規則1・平29教委規則9・一部改正)

(開館時間等)

第3条 条例第4条に規定する施設及び駐車場の開館時間又は開場時間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の使用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(休場日)

第4条 条例別表第1の葛飾区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める休場日は、次のとおりとする。

(1) 奥戸総合スポーツセンター屋外プール 1月1日から6月30日まで及び9月の第3月曜日から12月31日まで

(2) 葛飾区金町公園プール 1月1日から7月19日まで及び9月1日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て臨時に開場又は休場することができる。

(平26教委規則14・平28教委規則3・平29教委規則9・令元教委規則12・一部改正)

(登録)

第5条 施設を貸切り使用で使用しようとする者は、あらかじめ委員会に体育施設利用者登録の申請をし、登録カードの交付を受けなければならない。

2 登録の種別及び手続きは、委員会が別に定める。

(貸切り使用の申請)

第6条 条例第6条の規定により、貸切り使用の申請をしようとする者は、抽選を行う施設の申請(以下「抽選申請」という。)をインターネットを利用して申請しなければならない。ただし、地域交流ホールA、地域交流ホールB、地域交流ホールC、少年野球場及び少年硬式野球場は、あらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が別に定める方法により申請しなければならない。

2 前項の抽選申請の対象となる施設は条例別表第1に規定する施設(奥戸総合スポーツセンター屋外プール、奥戸総合スポーツセンター体育館・水元総合スポーツセンター体育館トレーニングルーム、地域交流ホールA、地域交流ホールB、地域交流ホールC、少年野球場及び少年硬式野球場を除く。)とする。

3 第1項の抽選申請による使用申請の期間は、別表第2のとおりとする。ただし、あらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が別に定める場合においては、同表に規定する申請期間前に受け付けることができる。

4 第1項の抽選申請に基づき第7条に規定する承認後に空きがある施設、地域交流ホールA、地域交流ホールB、地域交流ホールC、少年野球場及び少年硬式野球場を貸切り使用の申請をしようとする者は、インターネットを利用して申請し、又は葛飾区体育施設使用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

5 前項の申請による使用申請の期間は、使用日の属する月の1箇月前の同日から使用日までとする。ただし、第1条第3項に規定するあらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が定めた基準に基づくときはこの限りでない。

6 抽選方法その他必要な事項は、あらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が別に定める。

(平25教委規則1・平26教委規則14・平29教委規則1・平29教委規則9・平30教委規則10・一部改正)

(貸切り使用の承認)

第7条 指定管理者は、前条の申請があった場合はその適否を審査し、適当と認めたときは同条第1項に規定する抽選申請は抽選により、又は同条第3項ただし書及び同条第4項に規定する申請があったときは申請順により、インターネットを利用して承認し、又は葛飾区体育施設使用承認書を当該申請した者に交付する。

(平25教委規則1・一部改正)

(個人使用の申請)

第8条 条例第6条の規定により施設等を個人使用で使用しようとする者は、口頭により申請することができる。

(個人使用の承認)

第9条 指定管理者は、前条の規定により個人使用の申請があったときは、条例第7条に該当する場合を除き、施設利用料金と引き換えに葛飾区体育施設個人使用券の交付により使用承認を行うものとする。

2 前項の規定は、葛飾区体育施設使用回数券による個人使用の場合について準用する。

(使用承認書等の提出)

第10条 施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が施設等を使用するときは、係員に登録カード若しくは葛飾区体育施設使用承認書又は葛飾区体育施設個人使用券を提出しなければならない。

(使用の承認の取消し・変更申請)

第11条 使用者は、使用の承認を取り消し、又は施設等の使用の日時及び使用目的等を変更しようとするときは、インターネットを利用して申請し、又は葛飾区体育施設使用承認取消し・変更申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更の申請を行うことができるのは、使用日の7日前までとする。

2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、インターネットを利用して承認し、又は葛飾区体育施設使用承認取消し・変更承認書を当該申請した者に交付する。

3 使用者は、既納の施設等利用料金が前項の規定による変更の承認後の施設等利用料金より少ないときは、その差額を納入しなければならない。

(特別設備の申請)

第12条 条例第11条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えようとする者は、第6条第1項の申請の際に葛飾区体育施設特別設備・変更申請書に仕様書及び図面を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(使用の承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、条例第12条の規定により使用の承認を取り消し、又はその使用を停止し、若しくは使用を制限したときは、葛飾区体育施設使用承認取消し・停止・制限通知書により当該使用者に通知するものとする。

(駐車広場における車両の大きさの制限)

第14条 条例第14条第2項の規定による委員会規則で定める車両の大きさは、次のとおりとする。

(1) 葛飾区堀切橋駐車広場及び葛飾区木根川橋駐車広場 長さ6.0メートル以下及び幅2.5メートル以下

(2) 葛飾区第二柴又駐車広場

 大型車以外の場合 長さ6.0メートル以下及び幅2.5メートル以下

 大型車の場合 長さ12メートル以下及び幅2.5メートル以下

(使用者の義務)

第15条 使用者並びに入館者及び入場者は、施設等の使用について指定管理者の指示に従わなければならない。

2 指定管理者は、前項の指示に従わない者に対しては、以後の施設等の使用を禁止し、又は停止することができる。

(体育施設備付器具)

第16条 条例第6条の委員会規則で定める体育施設備付器具は、別表第3のとおりとする。

(回数券利用料金)

第17条 条例第16条第3項の規定による回数券による施設利用料金及び駐車場利用料金(駐車広場利用の利用に係る料金を除く。)は、別表第4に定める額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が定める。

(利用料金の後納)

第18条 条例第16条第4項ただし書きの規定により施設等の利用料金を後納することができる場合は、貸切り使用で使用するときとする。

(施設等利用料金の減額又は免除)

第19条 条例第17条第1項の規定により施設等利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。ただし、使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、この限りでない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者(以下「身体障害者手帳所持者」という。)及びその介護者が個人使用で使用するとき。 施設等利用料金の全額

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者(以下「療育手帳又は愛の手帳所持者」という。)及びその介護者が個人使用で使用するとき。 施設等利用料金の全額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者(以下「精神障害者保健福祉手帳所持者」という。)及びその介護者が個人使用で使用するとき。 施設等利用料金の全額

(4) 都が自ら行政目的のため使用するとき。 施設等利用料金の100分の50相当額

(5) 区立又は都立の学校が自ら児童又は生徒の教育目的のため体育・スポーツ等の行事に使用するとき。 施設等利用料金の100分の50相当額

(6) 区が官公署又は区立若しくは都立の学校のPTAその他公共的団体とともに公益目的のため体育・スポーツ等の行事に使用するとき。 施設等利用料金の100分の25相当額

(7) 官公署又は区立若しくは都立の学校のPTAその他公共的団体が自ら公益目的のため体育・スポーツ等の行事に使用するとき。 施設等利用料金の100分の25相当額

(8) 区に登録した心身障害者若しくはその保護者の団体又は高齢者の団体が自ら使用するとき。 施設等利用料金の全額

(9) 青少年の健全育成を目的とする公共的団体又は民間団体が義務教育終了前の者を対象として、体育・スポーツ等の行事に使用するとき。 施設等利用料金の全額

(10) 前各号のほか、委員会が特に必要と認めたとき。 委員会が定める割合

2 前項第1号から第3号までの規定により、施設等利用料金の免除を受けようとする者は、条例第6条の申請の際に身体障害者手帳、療育手帳若しくは愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、口頭により申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。

4 第1項第4号から第10号までの規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、施設等を使用する前に葛飾区体育施設利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平21教委規則1・平31教委規則9・一部改正)

(駐車場利用料金の免除)

第20条 条例第17条第2項の規定により駐車場利用料金を免除することができる特別の理由は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出車させなければならない事態が生じた場合

(2) 身体障害者手帳所持者が乗車している自動車を駐車させる場合

(3) 療育手帳又は愛の手帳所持者が乗車している自動車を駐車させる場合

(4) 精神障害者保健福祉手帳所持者が乗車している自動車を駐車させる場合

(5) 区及び委員会又は指定管理者が、業務上必要な車両を駐車させる場合

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会が特に必要があると認めた場合

2 前項第2号から第4号までの規定により、駐車場利用料金の免除を受けようとする者は、退車時までに身体障害者手帳、療育手帳若しくは愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、口頭により申請しなければならない。ただし、駐車広場にあっては、入車の際に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。

4 第1項第5号の規定により駐車させる車両については、委員会と指定管理者があらかじめ協議の上委員会が指定した車両とする。

5 第1項第6号の規定により駐車場利用料金の免除を受けようとする者は、あらかじめ駐車場利用料金免除申請書により指定管理者に申請しなければならない。

6 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めたときは駐車場利用料金免除承認通知書を、承認することが不適当と認めたときは駐車場利用料金免除不承認通知書を当該申請者に交付する。

7 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が適当と認めた場合は、口頭により、申請させ、及び免除の可否を通知することができる。この場合において、免除をするときは、申請者の氏名、該当事由その他必要な事項を記録する。

(平31教委規則9・一部改正)

(利用料金の還付)

第21条 条例第18条第1項の規定により施設等利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。 施設等利用料金の全額

(2) 条例第12条第3号及び第4号の規定により指定管理者の使用承認を取り消したとき。 施設等利用料金の全額

(3) 使用者が使用日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき。 施設等利用料金の全額

(4) 使用者が使用日の6日前から前日までに取り消し申請を行った場合 施設等利用料金の100分の50相当額

(5) 使用者が使用日の7日前までに使用の日時等の変更を申し出た場合において、既に納付された利用料金が当該変更後の利用料金を上回るとき。 当該上回る額の全額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、あらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が別に定める手続きにより葛飾区体育施設利用料金還付請求書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(取消料)

第22条 条例第19条第2項の規定により委員会が承認した取消料は次のとおりとする。

(1) 使用日の6日前から前日までに取消申請を行った場合 施設等利用料金の100分の50相当額

(2) 使用の当日に取消申請を行った場合 施設等利用料金の全額

(取消料の減額又は免除)

第23条 条例第19条第3項の規定により取消料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。 取消料の全額

(2) 前号のほか、委員会がやむを得ないと認めた場合。 委員会が定める割合

2 前項の規定により取消料の減額又は免除を受けようとする者は、第11条第1項の申請をする際に葛飾区体育施設取消料減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第24条 この規則における書類の様式は、あらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が別に定める。

2 前項に定めるものを除き、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の第21条第1項第3号から第5号まで、第22条及び第23条の改正規定は、同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条第1項第3号から第5号までの規定は、平成18年8月1日以後の使用の承認に係る取消し又は変更について適用し、同日前の使用の承認に係る取消し又は変更については、なお従前の例による。

3 条例付則第3項の規定によりスポーツクライミングセンターの管理を委員会が行う場合は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用し、第2条第3条第1項第4条第9条第2項第14条第16条第17条第19条第1項第5号及び第6号並びに第20条の規定は適用しない。

第1条第2項

の承認を得て葛飾区体育施設条例(以下「条例」という。)第3条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定める

が別に定める

第1条第3項第6条第3項ただし書第5項ただし書及び第6項第21条第2項及び第24条第1項

委員会の承認を得て指定管理者が

委員会が

第3条第2項

前項の使用時間

条例付則第5項の表の使用単位に係る時間

第5条第1項及び第10条

登録カード

利用許可証

第6条第1項並びに第8条及び第19条第2項

条例第6条

条例付則第3項後段において読み替えて適用する条例第6条

第6条第1項

インターネットを利用して申請しなければならない。ただし、地域交流ホールA、地域交流ホールB、地域交流ホールC、少年野球場及び少年硬式野球場は、あらかじめ委員会の承認を得て指定管理者

あらかじめ委員会

第6条第3項

別表第2のとおり

使用希望日の属する月の2箇月前の1日から10日まで

第6条第3項ただし書

同表

同項

第6条第4項

施設、地域交流ホールA、地域交流ホールB、地域交流ホールC、少年野球場及び少年硬式野球場

スポーツクライミングセンター

第6条第4項第7条第9条第1項第11条第1項及び第2項第12条第13条第15条第1項及び第2項第19条第3項及び第4項第21条第2項並びに第23条第2項

指定管理者

委員会

第9条第1項

条例第7条

条例付則第3項後段において読み替えて適用する条例第7条

施設利用料金

施設使用料

第11条第3項第19条第1項及び第2項第21条第1項並びに第22条

施設等利用料金

施設等使用料

第12条

条例第11条ただし書

条例付則第3項後段において読み替えて適用する条例第11条ただし書

第13条

条例第12条

条例付則第3項後段において読み替えて適用する条例第12条

第18条

条例第16条第4項ただし書き

条例付則第6項ただし書

施設等の利用料金

施設等使用料

第19条第1項

条例第17条第1項

条例付則第3項後段において読み替えて適用する条例第17条第1項

第19条第4項及び第21条第2項

利用料金の

使用料の

第19条第4項

葛飾区体育施設利用料金減額・免除申請書

葛飾区体育施設使用料減額・免除申請書

第21条第1項

条例第18条第1項

条例付則第3項後段において読み替えて適用する条例第18条第1項

第21条第1項第2号

第4号

第4号(条例付則第3項後段において読み替えて適用する場合を含む。)

指定管理者の使用承認

使用承認

第21条第1項第5号

利用料金

使用料

第21条第2項

葛飾区体育施設利用料金還付請求書

葛飾区体育施設使用料還付請求書

第22条第1項

条例第19条第2項

条例付則第3項後段において読み替えて適用する条例第19条第2項

第23条第1項

条例第19条第3項

条例付則第3項後段において読み替えて適用する条例第19条第3項

(令2教委規則14・追加)

4 条例付則第5項の委員会規則で定める体育施設備付器具は、次の表に定めるとおりとする。

器具

使用料

スポーツクライミングシューズ

1人1回につき100円

(令2教委規則14・追加)

(平成21年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は公布の日から、別表第1駐車広場の部の改正規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月2日教委規則第19号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成24年6月29日教委規則第11号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項及び第7条の改正規定は公布の日から、別表第2の改正規定は同年2月1日から施行する。

(平成26年1月16日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月5日教委規則第13号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月14日教委規則第14号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の改正規定 平成27年12月1日

(2) 別表第2の改正規定 平成28年2月1日

(3) 別表第1の改正規定 平成28年4月1日

(平成28年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月9日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日教委規則第9号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日教委規則第10号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日教委規則第12号)

この規則は、令和元年10月15日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日教委規則第12号)

この規則中第1条の規定は令和5年3月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21教委規則1・平23教委規則19・平24教委規則11・平25教委規則1・平26教委規則13・平26教委規則14・平28教委規則3・平29教委規則9・平30教委規則1・令4教委規則12・一部改正)

施設名等

開館・開場の期間及び時間

使用時間

期間

時間

奥戸総合スポーツセンター(体育館 陸上競技場 プール(屋外プールを除く。) エイトホール)

水元総合スポーツセンター(体育館 テニスコート 水元多目的広場)

1月から12月まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時まで

奥戸総合スポーツセンター少年野球場 その他(野球場 ソフトボール場 球技場 テニスコート 少年野球場 少年硬式野球場 少年ソフトボール場 少年球技場 堀切フットサル場)

1月から3月まで

午前8時から午後4時まで

午前8時から午後4時まで

4月から9月まで

午前8時から午後6時まで

午前8時から午後6時まで

10月から12月まで

午前8時から午後4時まで

午前8時から午後4時まで

奥戸総合スポーツセンター野球場

1月から3月まで

午前8時から午後4時まで

午前8時から午後4時まで

4月から12月まで

午前8時から午後8時30分まで

午前8時から午後8時30分まで

奥戸総合スポーツセンターテニスコート

1月から12月まで

午前8時から午後8時30分まで

午前8時から午後8時30分まで

東金町多目的広場

1月から12月まで

午前7時30分から午後9時30分まで

午前7時30分から午後9時30分まで

小菅フットサル場

1月から12月まで

午前8時から午後10時30分まで

午前8時から午後10時30分まで

新宿多目的広場

1月から12月まで

午前8時から午後9時まで

午前8時から午後9時まで

公園プール(プール 幼児用プール)

7月から9月まで

午前9時30分から午後7時まで

午前9時30分から午後7時まで

奥戸総合スポーツセンター屋外プール

7月から9月まで

午前9時から午後7時まで

午前9時から午後6時30分まで

奥戸総合スポーツセンター駐車場

1月から12月まで

午前7時から午後10時まで

午前7時から午後10時まで

水元総合スポーツセンター駐車場

小菅西公園フットサル場駐車場

1月から12月まで

午前7時30分から午後11時30分まで

午前7時30分から午後11時30分まで

葛飾にいじゅくみらい公園運動場駐車場

1月から12月まで

午前0時から午後12時まで

午前0時から午後12時まで

駐車広場

1月から3月まで

午前7時から午後4時30分まで

午前7時から午後4時30分まで

4月から9月まで

午前5時30分から午後6時30分まで

午前5時30分から午後6時30分まで

10月から12月まで

午前7時から午後4時30分まで

午前7時から午後4時30分まで

備考

1 上千葉公園運動場テニスコートの使用時間は、4月から9月までの間は午前8時から午後8時30分までとし、10月は午前8時から午後4時まで及び午後6時30分から午後8時30分までとする。

2 渋江公園テニスコートの使用時間は、午前8時から午後8時30分までとする。

3 上千葉公園運動場の少年野球場及び少年球技場の使用の最終時間は、午後4時とする。

4 河川敷にある野球場、ソフトボール場、球技場及び堀切フットサル場の使用時間は、4月から9月までの間、午前6時から午後6時までとする。

別表第2(第6条関係)

(平23教委規則19・平25教委規則1・平26教委規則14・平28教委規則3・平29教委規則9・平30教委規則1・令4教委規則12・一部改正)

施設の種別

申請期間

奥戸総合スポーツセンター体育館(エアライフル場及び会議室を除く。)

使用希望日の属する月の3箇月前の1日から10日まで

奥戸総合スポーツセンターエイトホール

水元総合スポーツセンター体育館(温水プール及び会議室を除く。)

少年球技場

少年ソフトボール場

奥戸総合スポーツセンター体育館エアライフル場

使用日の属する月の3箇月前の同日

奥戸総合スポーツセンター陸上競技場トラック及びフィールド

奥戸総合スポーツセンター温水プール

使用希望日の属する月の3箇月前の1日

水元総合スポーツセンター体育館温水プール

奥戸総合スポーツセンター陸上競技場フィールド

使用希望日の属する月の2箇月前の1日から10日まで

会議室

野球場

ソフトボール場

球技場

テニスコート

小菅フットサル場

堀切フットサル場

東金町多目的広場

新宿多目的広場

水元多目的広場

公園プール

7月1日

別表第3(第16条関係)

(平30教委規則1・全改、平30教委規則10・令4教委規則12・一部改正)

種別

器具

バレーボール

支柱、ネット、得点板、審判台、アンテナ、白帯、審判フラッグ

バスケットボール

バスケットゴール、得点板

テニス

支柱、ネット、得点板、審判台

バトミントン

支柱、ネット、得点板、審判台

インディアカ

支柱、ネット、得点板

卓球

卓球台、ネット、得点板、フロア仕切り

ハンドボール

ゴール、得点板

ビームライフル

銃、標的

柔道

畳、外枠、タイマー

トラック競技

決勝審判台、決勝柱、周回表示機、風向風速計、風力表示機、トラック競技速報表示機、バトン、スターティングブロック、ストップウォッチ、ピストル、手旗、監察マーカー、警告カード(審判用・スタート用)、ブレイクラインマーカー、乾湿計、ラップ・コーナートップ旗、レーンナンバー、吹流し、スタート合図黒板、スターター台、表彰台、抽選器

トラック競技判定装置

写真判定装置、決勝審判台、決勝柱、スターター用拡声装置、デジタル風速計、フィニッシュタイマー

走り高跳び

支柱、バー、マット、高度計、フィールド用ビニールテープ

棒高跳び

支柱、バー、マット、高度計、バー上げ器

走り幅跳び、3段跳び

踏切板、巻尺、距離標識、成績表示機、風向風速計、リボンロッド、競技用距離表示マーカー、吹流し、手旗、ピン、踏切板標識

砲丸投げ

サークル、巻尺、砲丸、ペグ、タンマグ容器、距離標識、足拭きマット、成績表示機

野球

ピッチャーマウンド、トスゲージ、防球フェンス、べース、ラインカー、バットキャリー、得点板、ボールカート、電光スコアボード

サッカー

ゴール、得点板、審判フラッグ、コーナーフラッグ、三角板、防球フェンス、タイマー

フットサル

ゴール、得点板、審判フラッグ、コーナーフラッグ、三角板、防球フェンス、タイマー

ラグビー

ゴールポスト、得点板、フラッグ、タイマー

アメリカンフットボール

ゴールポスト、得点板、タイマー

ハードル

ハードル

相撲

土俵、畳、マット

水泳

競泳用自動審判計時装置

その他

電光表示装置

マイクロホン

ワイヤレスマイク

CDプレイヤー

マット

プロジェクター

水元LEDディスプレイ

別表第4(第17条関係)

(平25教委規則1・平26教委規則14・平29教委規則9・一部改正)

使用できる施設及び駐車場

回数券の限度額

奥戸総合スポーセンター

体育館(会議室を除く。)

陸上競技場

プール(会議室を除く。)

エイトホール

駐車場

2,500円

(3,000円券)

水元総合スポーツセンター

体育館(メインアリーナ サブアリーナ 第一武道場 第二武道場 温水プール トレーニングルーム)

駐車場

葛飾にいじゅくみらい公園運動場

駐車場

葛飾区体育施設条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第20号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第15編 育/第5章 社会体育
未施行情報
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第20号
平成21年1月29日 教育委員会規則第1号
平成23年6月2日 教育委員会規則第19号
平成24年6月29日 教育委員会規則第11号
平成25年1月23日 教育委員会規則第1号
平成26年1月16日 教育委員会規則第2号
平成26年9月5日 教育委員会規則第13号
平成26年11月14日 教育委員会規則第14号
平成28年1月18日 教育委員会規則第1号
平成28年3月9日 教育委員会規則第3号
平成29年3月8日 教育委員会規則第1号
平成29年9月26日 教育委員会規則第9号
平成30年1月29日 教育委員会規則第1号
平成30年12月25日 教育委員会規則第10号
平成31年3月29日 教育委員会規則第9号
令和元年10月15日 教育委員会規則第12号
令和2年3月31日 教育委員会規則第14号
令和4年12月9日 教育委員会規則第12号