○葛飾区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則32・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び令で使用する用語の例による。

(支給決定の申請等)

第3条 法第20条第1項の規定により介護給付費等の支給決定(以下「支給決定」という。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を葛飾区長(以下「区長」という。)に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給決定をしたときは支給(給付)決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則67・全改)

(支給決定のための調査)

第3条の2 法第20条第2項に規定する調査は、認定調査票を用いて行うものとする。

(平19規則47・追加)

(支給決定のための調査の嘱託)

第4条 区長は、法第20条第6項の規定により同条第2項に規定する調査を他の市町村に嘱託するときは、嘱託書により行うものとする。

(平24規則67・一部改正)

(調査結果等の通知)

第4条の2 令第10条第1項の規定(令第13条において準用する場合を含む。)による調査結果等の通知は、認定調査票及び医師意見書により行うものとする。

(平19規則47・追加)

(支給決定に係るサービス等利用計画案の提出依頼)

第4条の2の2 施行規則第12条の3の規定による通知の書面は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書とする。

(平24規則67・追加)

(障害支援区分の認定結果の通知)

第4条の3 令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定結果の通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。

(平19規則47・追加、平26規則10・一部改正)

(障害支援区分認定証明書)

第5条 区長は、法第21条第1項の規定(法第24条第5項において準用する場合を含む。)により障害支援区分の認定を受けた後に葛飾区外に転出し、他の特別区又は市町村においても介護給付費の支給対象となる障害福祉サービスを利用しようとする者に対し、障害支援区分認定証明書を交付するものとする。

(平19規則47・追加、平24規則67・旧第4条の4繰下、平26規則10・一部改正)

(支給決定の変更の申請等)

第6条 施行規則第17条の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給決定を変更することを決定したときは支給(給付)決定変更通知書により、変更しないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

3 区長は、法第24条第2項の規定により職権による支給決定の変更の決定をしたときは、支給(給付)決定変更通知書により当該支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者に通知しなければならない。

(平24規則67・全改)

(障害支援区分の変更の認定結果の通知)

第7条 令第13条の規定により準用される令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定結果の通知は、障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。

(平19規則47・追加、平24規則67・旧第6条の2繰下、平26規則10・一部改正)

(支給決定の取消しの通知)

第8条 施行規則第20条第1項の通知の書面は、支給(給付)決定取消通知書とする。

(平24規則67・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第22条第1項の届出書は、申請内容変更届出書とする。

(平24規則67・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(平24規則67・一部改正)

(介護給付費又は訓練等給付費の請求等)

第11条 指定障害福祉サービス事業者等は、法第29条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求を指定障害福祉サービスを行った月の翌月の10日までに区長に行うものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに当該請求に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。

(平24規則67・一部改正)

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第12条 施行規則第31条第1項の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則67・全改)

(特例介護給付費等の額)

第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(平24規則67・全改)

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第14条 施行規則第34条の3第1項の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、特定障害者特別給付費を支給することを決定したときは支給(給付)決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則67・全改)

(特定障害者特別給付費の支給に係る事項の変更の届出)

第15条 施行規則第34条の3第4項の届出書は、申請内容変更届出書とする。

(平24規則67・全改)

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第16条 施行規則第34条の4第1項の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則67・全改)

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)

第17条 施行規則第34条の5第1項の通知の書面は、支給(給付)決定変更通知書とする。

(平24規則67・全改)

(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)

第18条 施行規則第34条の6第2項の通知の書面は、支給(給付)決定取消通知書とする。

(平24規則67・全改)

(地域相談支援給付決定の申請等)

第19条 法第51条の6第1項の規定により地域相談支援給付費等の給付決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)の申請をしようとする障害者は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、地域相談支援給付決定をすることを決定したときは支給(給付)決定通知書により、地域相談支援給付決定をしないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則67・追加)

(地域相談支援給付決定に係るサービス等利用計画案の提出依頼)

第20条 施行規則第34条の37の規定による通知の書面は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書とする。

(平24規則67・追加)

(地域相談支援給付決定の変更の申請等)

第21条 施行規則第34条の44の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、地域相談支援給付決定を変更することを決定したときは支給(給付)決定変更通知書により、変更しないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

3 区長は、法第51条の9第2項の規定により職権による地域相談支援給付決定の変更の決定をしたときは、支給(給付)決定変更通知書により当該地域相談支援給付決定を受けた障害者に通知しなければならない。

(平24規則67・追加)

(申請内容の変更の届出)

第22条 施行規則第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書とする。

(平24規則67・追加)

(給付決定の取消しの通知)

第23条 施行規則第34条の49第1項の通知の書面は、支給(給付)決定取消通知書とする。

(平24規則67・追加)

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第24条 施行規則第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(平24規則67・追加)

(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第25条 施行規則第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則67・追加)

(特例地域相談支援給付費の額)

第26条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(平24規則67・追加)

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第27条 施行規則第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則67・追加)

(計画相談支援依頼等の届出)

第28条 前条の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定特定支援事業者を決定又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を区長に提出するものとする。

(平24規則67・追加)

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第29条 施行規則第34条の55第2項の通知の書面は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書とする。

(平24規則67・追加)

(更生医療に係る支給認定の申請等)

第30条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定(以下「支給認定」という。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給認定をすることを決定したときは自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書により、支給認定をしないことを決定したときは自立支援医療費(更生医療)支給認定申請却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

3 区長は、前項の決定をする場合は、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

(平24規則67・追加)

(更生医療に係る支給認定の変更の申請等)

第31条 施行規則第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定変更申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給認定を変更することを決定したときは自立支援医療費(更生医療)支給認定変更決定通知書により、支給認定を変更しないことを決定したときは自立支援医療費(更生医療)支給認定変更申請却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

3 区長は、法第56条第2項の規定により職権による支給認定の変更の決定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定変更決定通知書により当該支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者に通知しなければならない。

(平24規則67・旧第19条繰下・一部改正)

(更生医療に係る申請内容の変更の届出)

第32条 施行規則第47条第1項の届出書は、自立支援医療(更生医療)受給者証記載事項変更届とする。

(平24規則67・旧第21条繰下・一部改正)

(更生医療に係る医療受給者証の再交付の申請)

第33条 施行規則第48条第1項の申請書は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書とする。

(平24規則67・旧第22条繰下・一部改正)

(更生医療に係る支給認定の取消しの通知)

第34条 施行規則第49条第1項の通知の書面は、自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書とする。

(平24規則67・旧第23条繰下・一部改正)

(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)

第35条 施行規則第64条の3第1項の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、基準該当療養介護医療費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則67・追加)

(補装具費の支給の申請等)

第36条 施行規則第65条の7第1項の申請書は、補装具費支給申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、補装具費を支給することを決定したときは補装具費支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは補装具費支給申請却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平19規則47・追加、平24規則67・旧第23条の2繰下・一部改正)

(補装具費支給券の交付)

第37条 区長は、前条の規定により補装具費の支給を決定した者に対し、補装具費支給券を交付するものとする。

(平19規則47・追加、平24規則67・旧第23条の4繰下)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第38条 施行規則第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則67・追加)

(委任)

第39条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平24規則67・旧第24条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月5日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区障害者自立支援法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年12月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月12日規則第67号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

葛飾区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第48号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第48号
平成19年6月5日 規則第47号
平成23年12月15日 規則第49号
平成24年10月12日 規則第67号
平成25年3月29日 規則第32号
平成26年3月13日 規則第10号