○葛飾区障害福祉サービス給付認定審査会運営規則

平成18年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区障害福祉サービス給付認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年葛飾区条例第7号)第3条の規定に基づき、同条例第1条に定める審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、8以内とする。

(平25規則32・一部改正)

(合議体の委員の定数等)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

2 委員は、審査会の会長(以下「会長」という。)が必要と認めるときは、複数の合議体に所属すること又はいずれの合議体にも所属しないことができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、任期の途中においても委員の合議体の所属を変更することができる。

(合議体の招集等)

第4条 合議体は、会長が招集する。

2 合議体の長は、会務を総理する。

3 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(委員以外の者の出席)

第5条 合議体は、審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る障害者又は障害児、これらの者の家族、医師その他の関係者を合議体の会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(報告等)

第6条 合議体の長は、その所属する合議体において審査及び判定を行ったときは、その結果を速やかに会長に報告するものとする。

2 会長は、前項の規定による報告を受けたときは、その結果を速やかに区長に通知するものとする。

(会議の非公開)

第7条 審査会及び合議体の会議は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

葛飾区障害福祉サービス給付認定審査会運営規則

平成18年3月31日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)