○葛飾区障害福祉サービス給付認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月29日
条例第7号
(審査会の名称)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する市町村審査会(以下「審査会」という。)の名称は、葛飾区障害福祉サービス給付認定審査会とする。
(平25条例18・一部改正)
(委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、42人以内とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、葛飾区規則で定める。
付則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月27日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。