○葛飾区障害福祉サービス給付認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日

条例第7号

(審査会の名称)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する市町村審査会(以下「審査会」という。)の名称は、葛飾区障害福祉サービス給付認定審査会とする。

(平25条例18・一部改正)

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、42人以内とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、葛飾区規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

葛飾区障害福祉サービス給付認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第7号
平成25年3月27日 条例第18号