○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年3月15日
特別区人事委員会規則第7号
(人事委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 第22条の4の規定に基づく採用に関する苦情相談
(苦情相談員)
第3条 人事委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局職員のうちから、苦情相談を受けて処理する者(以下「苦情相談員」という。)を指名する。
(事案の処理)
第4条 苦情相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、人事委員会が法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2に規定する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求の受理を行ったときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第5条 苦情相談員は、申出人、当該申出人の属する各特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 苦情相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、人事委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 苦情相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、苦情相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し苦情相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(人事委員会及び任命権者の協力)
第9条 人事委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、人事委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 不利益処分の不服申立てであって、この規則の施行前にされた不利益処分に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定による採用は、この規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条第2号に規定する法第22条の4の規定に基づく採用とみなす。