○技能主任の職の指定に関する規程

平成17年4月1日

訓令第14号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、技能主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 技能系及び業務系職員 職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定)に定める職務分類基準(Ⅱ)の適用職種の職員をいう。

(2) 技能系及び業務系職場 前号の職員が勤務する職場をいう。

(技能主任の職の指定)

第3条 区長は、技能系及び業務系職員が集団的に職務を遂行する職場における現場作業のリーダー、あるいは他職員に対する職務上の指導及び育成を行う業務に従事する職員の職を技能主任の職として指定することができる。

(技能主任の任免)

第4条 技能主任の任免は、区長が行う。

(委任)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

技能主任の職の指定に関する規程

平成17年4月1日 訓令第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第14号