○統括技能長及び技能長設置規程

平成17年4月1日

訓令第13号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区における技能系及び業務系職場に統括技能長及び技能長を置くことにより、業務遂行上の責任体制の確立と業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 技能系及び業務系職員 職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定)に定める職務分類基準(Ⅱ)の適用職種の職員をいう。

(2) 技能系及び業務系職場 前号の職員が勤務する職場をいう。

(統括技能長及び技能長の設置)

第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、技能系及び業務系職場に統括技能長又は技能長を置くことができる。

(統括技能長等の任免)

第4条 統括技能長及び技能長の任免は、区長が行う。

(統括技能長の職責)

第5条 統括技能長は、上司の命を受け業務に従事するとともに、複数の技能長を統括する。また、技能系及び業務系職員に対し常に適切な指導及び業務の監督等を行い、業務の安全及び能率的運営を維持するよう努めるものとする。

2 統括技能長は、業務の処理に当たり必要があるときは、その都度上司に報告しなければならない。

(技能長の職責)

第6条 技能長は、上司の命を受け業務に従事するとともに、技能系及び業務系職員に対し常に適切な指導及び業務の監督等を行い、業務の安全及び能率的運営を維持するよう努めるものとする。

2 技能長は、業務の処理に当たり必要があるときは、その都度上司に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

統括技能長及び技能長設置規程

平成17年4月1日 訓令第13号

(平成17年4月1日施行)