○葛飾区デジタル技術を活用した区政の推進及び情報システムの管理運営に関する規則

平成17年4月15日

規則第46号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 デジタル技術を活用した区政の推進及び情報システムの管理体制(第3条―第12条)

第3章 葛飾区デジタル推進委員会(第13条―第17条)

第4章 端末装置等の管理(第18条―第24条)

第5章 雑則(第25条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区(以下「区」という。)におけるデジタル技術を活用した区政の推進及び情報システムの管理運営に関し必要な事項を定めることにより、区民サービスの向上及び適正かつ効率的な事務の遂行を図ることを目的とする。

(平25規則25・平28規則35・令2規則16・令3規則4・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報システム 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器により構成された組織並びにこれらの組織を相互に接続するための通信回線及び装置をいう。

(2) 情報処理 情報システムによる処理をいう。

(4) データ 事象、概念等を表現するもので、情報処理に適するように形式化されたものをいう。

(5) バッチ処理 データの一括処理をいう。

(6) オペレーション室 主としてバッチ処理、プログラム開発等に必要な専用の電子的機器が設置されている場所をいう。

(7) サーバ室 情報システムのサーバその他情報処理に必要な主要機器が設置されている場所をいう。

(8) 電算センター オペレーション室及びサーバ室の総称をいう。

(9) 端末装置 情報システムの主要部分と直接又は通信回線により接続された入出力装置をいう。

(10) データセンター 情報システムのサーバその他情報処理に必要な主要機器の設置及び運用を受託する事業者の当該設置及び運用に係る専用の施設をいう。

(11) インフラ統合基盤 仮想化の技術を用いて情報システムを集約する基盤であって、データセンター内に構築されたものをいう。

(12) 部 区長部局に属する部(葛飾区組織条例(昭和39年葛飾区条例第60号)第1条に規定するものをいう。第14号において同じ。)、会計管理室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。

(13) 部長 部の長(会計管理室にあっては、会計管理者とし、教育委員会事務局にあっては、教育次長及び学校教育担当部長とし、議会事務局にあっては、議会事務局長とする。)及び葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)第8条第2項に規定する担当部長をいう。

(14) 課 区長部局に属する部の課(葛飾区組織規則第8条第1項に規定する課をいう。)、清掃事務所、会計管理室会計管理課、教育委員会事務局の課及び室、中央図書館、選挙管理委員会事務局、監査事務局並びに議会事務局をいう。

(15) 課長 課の長(議会事務局にあっては、次長とする。)をいう。

(16) 主管課 情報処理の対象となる事務を所掌する課をいう。

(17) 主管課長 主管課の課長をいう。

(18) 電磁的記録媒体 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等の記憶媒体をいう。

(19) 利用者識別符号 情報システムを利用することについて、当該利用に係る主管課長の許可を受けた者及び主管課長(以下この号において「利用権者等」という。)を他の利用権者等と区別して識別することができるようにするために付される符号(当該利用権者等の身体の全部又は一部の影像を用いて作成される符号及び電磁的記録媒体を用いて作成される符号を含む。)をいう。

(20) 実施機関 葛飾区長(以下「区長」という。)、葛飾区教育委員会、葛飾区選挙管理委員会、葛飾区監査委員、葛飾区農業委員会及び葛飾区議会をいう。

(21) 派遣労働者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関の指揮命令を受ける者をいう。

(22) 職員等 実施機関の職員(以下「職員」という。)及び派遣労働者をいう。

(平18規則7・平20規則34・平21規則42・平21規則48・平23規則7・平25規則25・平27規則18・平28規則35・平30規則47・令2規則16・令3規則4・一部改正)

第2章 デジタル技術を活用した区政の推進及び情報システムの管理体制

(平28規則35・章名追加、令3規則4・改称)

(最高情報システム統括責任者)

第3条 デジタル技術を活用した区政の総合的な推進及び情報システムの総合的な管理を行うため、最高情報システム統括責任者(以下「CIO」という。)を置き、政策経営部(デジタル推進担当部長及びSDGs推進担当部長が担任する事務に限る。)を担任する葛飾区副区長をもって充てる。

2 CIOに事故があるとき又はCIOが欠けたときは、第5条の情報システム統括責任者がその職務を代理する。

3 CIOは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) デジタル技術を活用した区政の推進に関する施策の統括に関すること。

(2) 第5条の情報システム統括責任者に対し、情報システムの運用状況について報告を求め、又は必要な措置を講ずるよう命ずること。

(3) 葛飾区ICT部門業務継続計画に関すること。

(平19規則8・平22規則33・平25規則25・平26規則2・平28規則35・一部改正、令2規則16・旧第5条繰上、令3規則4・令4規則35・一部改正)

(CIO補佐官)

第4条 デジタル技術を活用した区政の推進及び情報システムに関する事項全般について、情報通信技術の専門的見地から助言を行う者として、CIO補佐官を置く。

2 CIO補佐官は、情報通信技術の分野に関し優れた識見を有する者であって、かつ、実務経験を有する者とする。

3 CIO補佐官は、CIOの職務を技術面で補佐するとともに、第13条の葛飾区デジタル推進委員会その他のデジタル技術を活用した区政の推進及び情報システムに関する会議体に出席し、意見を述べることができる。

(平25規則25・追加、平28規則35・一部改正、令2規則16・旧第5条の2繰上・一部改正、令3規則4・一部改正)

(情報システム統括責任者)

第5条 デジタル技術を活用した区政の推進及び情報システムの効率的かつ適正な運用を図るため、情報システム統括責任者を置き、デジタル推進担当部長をもって充てる。

2 情報システム統括責任者は、CIOを補佐し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) デジタル技術を活用した区政の推進に係る計画(以下「デジタル推進計画」という。)の策定及び推進の統括に関すること。

(2) 情報システムの調達に関すること。

(3) 情報処理の基準に関すること。

(4) 情報システムの適正な運用の確保に関すること。

(5) 葛飾区ICT部門業務継続計画の運用に係る課題の把握、対策の実行、結果の検証等の統括に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、デジタル技術を活用した区政の推進及び情報システムの効率的かつ適正な運用を図るために必要な事項

(平25規則25・平28規則35・一部改正、令2規則16・旧第6条繰上・一部改正、令2規則47・令3規則4・一部改正)

(電算機管理者)

第6条 情報システムの機能を確保し、適正な管理を行うため、電算機管理者を置き、政策経営部情報システム課長をもって充てる。

2 電算機管理者は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 電算センター及び電算センターの付帯設備並びにインフラ統合基盤の運用及び管理に関すること。

(2) インフラ統合基盤に搭載された情報システムのうち、政策経営部情報システム課が所管する情報システムの運用及び管理に関すること。

(3) インフラ統合基盤に係る障害の発生時の対策に関すること。

(4) 端末装置の配置及び利用の指導に関すること。

(5) 主管課のバッチ処理の調整に関すること。

(6) 第8条のICT指導員に対する指導及び助言に関すること。

(7) 葛飾区ICT部門業務継続計画の運用に係る課題の把握、対策の実行、結果の検証等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、情報システム統括責任者が必要と認める事項

(平20規則34・平22規則33・平25規則25・平28規則35・一部改正、令2規則16・旧第7条繰上・一部改正、令2規則47・一部改正)

(主管課長)

第7条 主管課長は、情報システムに関する次に掲げる事項を所掌する。

(1) 所管する情報システムの効率的かつ円滑な利用に関すること。

(2) 所管する情報システムの管理に関すること。

(3) 所管する情報システムに係る障害の発生時の対策に関すること。

(4) 課で取り扱う端末装置及び電磁的記録媒体の日常の利用に係る管理に関すること。

(5) 課で取り扱うデータの管理に関すること。

(6) 課に所属する職員等に対する教育、研修及び健康管理に関すること。

(7) 次条のICT指導員の監督に関すること。

(平22規則33・平25規則25・平28規則35・一部改正、令2規則16・旧第9条繰上・一部改正)

(ICT指導員)

第8条 課にICT指導員を置き、課の庶務を担当する係長をもって充てる。

2 ICT指導員は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 課内の情報システムの利用に係る指導及び調整に関すること。

(2) 電算機管理者との連絡調整に関すること。

(平22規則33・平25規則25・平28規則35・一部改正、令2規則16・旧第10条繰上)

(情報システムの調達)

第9条 主管課長は、新たに情報システムの調達をしようとする場合は、あらかじめシステム計画承認申請書にシステム計画書を添付して情報システム統括責任者に申請し、その承認を得なければならない。

2 情報システム統括責任者は、前項の規定による申請があった場合は、申請内容を審査し、その可否を決定し、システム計画可否決定通知書により当該主管課長に通知するものとする。

3 情報システム統括責任者は、前項の規定による決定に際し、申請の内容が重要であると認める場合は、第13条の葛飾区デジタル推進委員会の意見を聴いてその可否を決定しなければならない。

4 前各項の規定は、主管課長が既に承認を得たシステム計画の変更(軽易なものを除く。)をしようとする場合について準用する。

(平20規則34・平22規則33・平25規則25・平28規則35・一部改正、令2規則16・旧第11条繰上・一部改正、令3規則4・一部改正)

(機器等の調達)

第10条 主管課長は、情報システムに係る機器等を調達しようとする場合は、機器等の性能、数量、設置場所等について、あらかじめ電算機管理者による点検を受けなければならない。

(平25規則25・追加、平28規則35・一部改正、令2規則16・旧第11条の2繰上)

(バッチ処理)

第11条 主管課長は、電算センターにおいてバッチ処理をしようとする場合は、あらかじめバッチ処理計画書を電算機管理者に提出しなければならない。

(令2規則16・旧第12条繰上)

(情報処理の記録)

第12条 主管課長は、情報処理をした事務の内容を記録しておかなければならない。

2 前項の規定による記録は、電磁的記録媒体にすることができる。

(平25規則25・一部改正、令2規則16・旧第13条繰上・一部改正)

第3章 葛飾区デジタル推進委員会

(平22規則33・改称、平28規則35・旧第2章繰下・改称、令3規則4・改称)

(設置)

第13条 区におけるデジタル技術を活用した区政の推進及び情報システムの適正な管理運営を図るため、葛飾区デジタル推進委員会(以下「デジタル委員会」という。)を置く。

(平22規則33・平25規則25・一部改正、令2規則16・旧第14条繰上、令3規則4・一部改正)

(所掌事項)

第14条 デジタル委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) デジタル推進計画の策定及び推進に関すること。

(2) 情報システムの管理運営に係る基本的事項に関すること。

(3) 情報システムの適用業務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(平22規則33・平25規則25・一部改正、令2規則16・旧第15条繰上、令3規則4・一部改正)

(組織)

第15条 デジタル委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、CIOとし、デジタル委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、政策経営部(デジタル推進担当部長及びSDGs推進担当部長が担任する事務に限る。)を担任する葛飾区副区長以外の葛飾区副区長とする。

4 委員は、葛飾区教育委員会教育長及び部長をもって充てる。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

6 前項の場合において、副委員長に事故があるとき又は副委員長が欠けたときは、情報システム統括責任者がその職務を代理する。

7 電算機管理者及びデジタル推進担当課長は、幹事としてデジタル委員会に出席するものとする。

(平19規則8・平22規則33・平25規則25・平26規則2・平28規則35・一部改正、令2規則16・旧第16条繰上・一部改正、令3規則4・令4規則35・一部改正)

(会議)

第16条 デジタル委員会は、委員長が招集する。

2 デジタル委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 デジタル委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

5 前各項に掲げるもののほか、デジタル委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(平22規則33・平28規則35・一部改正、令2規則16・旧第17条繰上、令3規則4・一部改正)

(検討部会)

第17条 デジタル委員会は、所掌事項に係る専門的な事項を調査し、又は検討させるため、デジタル委員会に検討部会を置くことができる。

2 検討部会は、委員長が指名する者をもって構成する。

3 検討部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(平22規則33・一部改正、令2規則16・旧第18条繰上、令3規則4・一部改正)

第4章 端末装置等の管理

(平28規則35・追加)

(端末装置の利用)

第18条 主管課長は、配置された端末装置について、課に所属する職員等に適正な利用をさせなければならない。

2 主管課長は、当該端末装置を複数の課に所属する職員等が操作できるようにしておかなければならない。

3 主管課長は、課に所属する職員のうちから端末装置取扱責任者を指名し、端末装置の起動、終了及び操作の指導を行わせなければならない。

(平28規則35・追加、令2規則16・旧第19条繰上・一部改正)

(利用者識別符号の設定)

第19条 主管課長は、端末装置を操作する者に対し、あらかじめ利用者識別符号の設定を指示し、これを届け出させなければならない。

2 端末装置を操作する者は、利用者識別符号を他に漏らしてはならない。ただし、緊急の場合又は主管課長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 端末装置を操作する者は、前項ただし書の規定により他の者に利用者識別符号を示したときは、事後直ちに利用者識別符号を変更しなければならない。

4 端末装置を操作する者は、第1項の届出事項に変更があった場合は、これを主管課長に届け出なければならない。

5 主管課長は、第6条第2項第2号に規定する情報システムに係る端末装置について、第1項及び前項の規定による届出があった場合は、速やかに電算機管理者に通知しなければならない。

(平28規則35・追加、令2規則16・旧第20条繰上・一部改正)

(端末装置の操作制限)

第20条 端末装置は、次に掲げる場合を除き、操作してはならない。

(1) 主管課の事務を処理するとき。

(2) 職員等の教育訓練を行うとき。

(3) 端末装置の調整又は整備を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、電算機管理者が特に必要があると認めるとき。

(平28規則35・追加、令2規則16・旧第21条繰上・一部改正)

(データの不当な検索及び改変の防止)

第21条 主管課長は、事務の処理に必要なデータ以外のデータの検索及び不当なデータの改変を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(平28規則35・追加、令2規則16・旧第22条繰上)

(データの管理)

第22条 データの管理は、主管課長が行うものとする。

(平28規則35・追加、令2規則16・旧第23条繰上・一部改正)

(電磁的記録媒体の管理)

第23条 主管課長は、電磁的記録媒体(電算センター及び第3項の規定により庁舎外に保管するものを除く。次項において同じ。)をその重要度に応じ、耐火金庫等の保管庫に保管する方法その他安全かつ確実な方法で保管しなければならない。

2 電磁的記録媒体の保管庫からの出し入れは、あらかじめ主管課長が指名した者が行うものとする。この場合において、当該指名された者は、電磁的記録媒体の出し入れの状況を電磁的記録媒体使用記録簿に記録しておかなければならない。

3 情報システム統括責任者は、災害時の不測の事態に備えるため、必要と認める電磁的記録媒体を庁舎外に保管することができる。

(平28規則35・追加、令2規則16・旧第24条繰上)

(ドキュメントの管理)

第24条 電算機管理者又は主管課長は、それぞれ所管する情報システムに係るシステム設計書、プログラム説明書、操作手順書、コード一覧表その他の情報処理の要領及び仕様書(次項において「ドキュメント」という。)を作成し、所定の場所に保管しなければならない。

2 ドキュメントを閲覧し、又は借り受けようとする者は、当該ドキュメントを保管する電算機管理者又は主管課長の承認を得なければならない。

(平28規則35・追加、令2規則16・旧第25条繰上)

第5章 雑則

(平28規則35・追加、令2規則16・旧第10章繰上)

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平28規則35・追加、令2規則16・旧第46条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(葛飾区共用電子計算組織の管理運営に関する規則の廃止)

2 葛飾区共用電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和62年葛飾区規則第49号)は、廃止する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年10月16日規則第48号)

この規則は、平成21年10月17日から施行する。

(平成22年3月31日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次、第7条、第9条、第10条、第11条、第2章の章名、第14条及び第15条の改正規定、第16条の改正規定(「IT委員会」を「ICT委員会」に改める部分に限る。)並びに第17条及び第18条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の葛飾区電子計算組織の管理運営に関する規則の規定は、平成22年2月22日から適用する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の葛飾区情報システムの管理運営に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の葛飾区災害対策本部に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年1月9日規則第2号)

この規則は、平成26年1月10日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区情報システムの管理運営及び情報セキュリティに関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年9月7日規則第47号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区デジタル技術を活用した区政の推進及び情報システムの管理運営に関する規則

平成17年4月15日 規則第46号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報
沿革情報
平成17年4月15日 規則第46号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月15日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第34号
平成21年3月26日 規則第14号
平成21年7月31日 規則第42号
平成21年10月16日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年1月9日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年5月18日 規則第35号
平成30年9月7日 規則第47号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年10月16日 規則第47号
令和3年2月12日 規則第4号
令和4年4月28日 規則第35号