○職員の旅費に関する条例第2条第3項に定める近接地の地域を定める規則

平成17年3月31日

規則第34号

職員の旅費に関する条例(昭和30年葛飾区条例第10号)第2条第3項ただし書に定める近接地の地域は、東京都(島しょを除く。)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の全地域とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、表の改正規定(日光林間学園の部及びあだたら高原学園の部を削る部分を除く。)は、同年3月23日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

職員の旅費に関する条例第2条第3項に定める近接地の地域を定める規則

平成17年3月31日 規則第34号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第49号
平成20年3月27日 規則第27号
平成22年3月12日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第14号