○葛飾区障害者福祉センター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第29号
(開館時間)
第1条 葛飾区障害者福祉センター並びに葛飾区障害者福祉センター堀切分室、葛飾区障害者福祉センター水元分室及び葛飾区障害者福祉センター新小岩分室(以下「障害者福祉センター等」という。)の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 施設の名称 | 開館時間 |
葛飾区障害者福祉センター | 地域活動支援センター | (1) 日曜日から土曜日まで(水曜日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで (2) 水曜日 午前8時30分から午後7時まで |
その他の施設 | 午前9時から午後5時まで | |
〃 障害者福祉センター堀切分室 | 子ども発達センター堀切分室 | 午前9時から午後5時まで |
〃 障害者福祉センター水元分室 | 子ども発達センター水元分室 | 午前9時から午後5時まで |
〃 障害者福祉センター新小岩分室 | 子ども発達センター新小岩分室 | 午前9時から午後5時まで |
(平18規則23・平30規則23・令4規則28・一部改正)
(休館日等)
第2条 障害者福祉センター等の休館日は、次の表のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
名称 | 施設の名称 | 休館日 |
葛飾区障害者福祉センター | 地域活動支援センター | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。) |
その他の施設 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。) | |
〃 障害者福祉センター堀切分室 | 子ども発達センター堀切分室 | (1) 日曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。) |
〃 障害者福祉センター水元分室 | 子ども発達センター水元分室 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。) |
〃 障害者福祉センター新小岩分室 | 子ども発達センター新小岩分室 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。) |
2 子ども発達センターにおける緊急一時保育(葛飾区障害者福祉センター条例(平成16年葛飾区条例第38号。以下「条例」という。)第2条の表1の項に規定する緊急一時保育をいう。以下同じ。)及び一時保育(同項に規定する一時保育をいう。以下同じ。)については、土曜日を休業日とする。
(平23規則22・平24規則8・平30規則23・令4規則28・一部改正)
第3条 削除
(平23規則22)
(子ども発達センターにおける緊急一時保育等の利用の申請等)
第4条 条例第7条の規定により緊急一時保育又は一時保育(以下「緊急一時保育等」という。)を利用しようとする者は、子ども発達センター利用申請書により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めるときは子ども発達センター利用承認書により、承認することを不適当と認めるときは子ども発達センター利用不承認通知書により当該申請をした者に通知する。
(平23規則22・平25規則15・一部改正)
(地域活動支援センターにおける創作的活動事業等の利用の申請等)
第4条の2 条例第10条の2第3項の規定により創作的活動事業(条例第2条の表3の項に規定する創作的活動事業をいう。以下同じ。)又は地域生活事業(同項に規定する地域生活事業をいう。以下同じ。)(以下「創作的活動事業等」という。)を利用しようとする者は、地域活動支援センター利用申請書により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めるときは地域活動支援センター利用承認書により、承認することを不適当と認めるときは地域活動支援センター利用不承認通知書により当該申請をした者に通知する。
(平18規則66・追加、平19規則18・平30規則23・一部改正)
(子ども発達センターにおける緊急一時保育等の利用に係る使用料)
第5条 条例第8条第1号の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める額は、児童1人につき日額1,200円とする。
児童の区分 | 1回の保育時間が4時間までの場合 | 1回の保育時間が4時間を超え8時間までの場合 |
3歳に満たない児童 | 1回につき1,500円(生活保護等の場合にあっては、1,000円) | 1回につき3,000円(生活保護等の場合にあっては、2,000円) |
3歳から小学校就学の始期に達するまでの児童 | 1回につき1,000円(生活保護等の場合にあっては、600円) | 1回につき2,000円(生活保護等の場合にあっては、1,200円) |
備考
1 この表において「1回」とは、午前9時から午後5時までの間に連続して保育を実施する場合をいう。
2 この表において「生活保護等の場合」とは、児童が次の各号のいずれかに掲げる世帯に属する場合をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯
(3) 前年度分の特別区民税又は市町村民税が非課税である世帯
(平19規則18・平20規則65・平23規則22・平26規則41・一部改正)
(1) 児童が前年度分の特別区民税又は市町村民税が非課税である世帯に属するとき。 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第2項第2号に掲げる額
(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。 区長が認める額
2 前項の規定により使用料の減額を受けようとする者は、子ども発達センター使用料減額申請書により区長に申請しなければならない。
3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めるときは子ども発達センター使用料減額承認書により、不適当と認めるときは子ども発達センター使用料減額不承認通知書により当該申請をした者に通知する。
(平18規則66・追加、平24規則8・平25規則15・令4規則28・一部改正)
(子ども発達センターにおける緊急一時保育の利用に係る使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により緊急一時保育の利用に係る使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 児童が生活保護法による保護を受けている世帯に属するとき。 使用料の全額
(2) 児童が前年度分の特別区民税又は市町村民税が非課税である世帯に属するとき。 使用料の全額
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。 区長が認める額
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、子ども発達センター使用料減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。
3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めるときは子ども発達センター使用料減額・免除承認書により、不適当と認めるときは子ども発達センター使用料減額・免除不承認通知書により当該申請をした者に通知する。
(平23規則22・一部改正)
第6条の2 削除
(平20規則65)
(地域活動支援センターにおける創作的活動事業等の利用に係る使用料の減免)
第6条の3 条例第10条の4の規定により創作的活動事業等の利用に係る使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用する者が生活保護法による保護を受けている世帯に属するとき。 使用料の全額
(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。 区長が認める額
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、地域活動支援センター使用料減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。
3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めるときは地域活動支援センター使用料減額・免除承認書により、不適当と認めるときは地域活動支援センター使用料減額・免除不承認通知書により当該申請をした者に通知する。
(平18規則66・追加、平19規則18・一部改正)
(子ども発達センターにおける緊急一時保育等の利用承認の取消し等)
第7条 区長は、条例第11条第4項の規定により緊急一時保育等の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、子ども発達センター利用承認取消等通知書により通知するものとする。
(平23規則22・一部改正)
(地域活動支援センターにおける創作的活動事業等の利用承認の取消し等)
第7条の2 区長は、条例第11条第3項の規定により創作的活動事業等の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、地域活動支援センター利用承認取消等通知書により通知するものとする。
(平19規則18・追加、平23規則22・一部改正)
(利用者の義務)
第8条 利用者は、障害者福祉センター等の利用に当たっては、職員の指示に従わなければならない。
(令4規則28・一部改正)
(委任)
第9条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第66号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年7月16日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月16日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月27日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月30日規則第41号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成30年3月28日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月30日規則第28号)
この規則中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は同年7月19日から施行する。