○葛飾区男女平等苦情調整委員会規則
平成16年9月24日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区男女平等推進条例(平成16年葛飾区条例第3号)第22条の規定に基づき、葛飾区男女平等苦情調整委員会(以下「苦情調整委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 苦情調整委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、苦情調整委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 苦情調整委員会は、会長が招集する。
2 苦情調整委員会は、委員2人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、苦情調整委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。