○葛飾区男女平等苦情調整委員会規則

平成16年9月24日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区男女平等推進条例(平成16年葛飾区条例第3号)第22条の規定に基づき、葛飾区男女平等苦情調整委員会(以下「苦情調整委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 苦情調整委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、苦情調整委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 苦情調整委員会は、会長が招集する。

2 苦情調整委員会は、委員2人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、苦情調整委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

葛飾区男女平等苦情調整委員会規則

平成16年9月24日 規則第73号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 民/第1章 男女平等推進
沿革情報
平成16年9月24日 規則第73号